企業向け汚職・贈賄関連コンプライアンスセミナーを開催

(中国)

青島発

2026年07月03日

ジェトロは6月25日、中国の青島日本人会・商工会と共催で、「汚職・賄賂および業務上横領に関する最新の司法解釈」をテーマに青島市でコンプライアンスセミナーを開催した。講師には北京市大地(青島)律師事務所の熊琳弁護士を招き、23人の現地進出日系企業関係者が参加した。

今回のセミナーでは、「最高人民法院、最高人民検察院による汚職・賄賂刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈(2)」の施行内容を中心に、企業経営に大きな影響を与える汚職・贈賄関連犯罪とその対策について解説が行われた。

講師は、日系企業の活動において特に留意すべき職務横領罪(注1)、法人贈賄罪(注2)、法人に対する贈賄罪(注3)、非国家公務員に対する贈賄罪(注4)の4つの犯罪類型について、具体的な事例を交えながら解説した。職務横領罪では、社内不正の典型例とその防止策として内部統制の重要性を紹介した。また、法人贈賄罪、法人に対する贈賄罪、非国家公務員に対する贈賄罪については、医療機関や国有企業、民間企業との取引に関する事例を取り上げ、不適切な利益供与が刑事責任につながるリスクや、企業間取引の透明性確保の重要性を説明した。

最後に、贈賄関連犯罪を未然に防止するためのコンプライアンス対策についてアドバイスが行われた。具体的には、贈答・接待管理制度の整備、第三者取引先に対する事前調査・承認制度整備の実施、従業員向けコンプライアンス教育の強化、内部通報制度の活用などが有効な対策として紹介された。

なお、6月26日には煙台・威海日本人会との共催で同テーマのセミナーを開催し、25人の日系企業関係者が参加した。

写真 煙台セミナー会場の様子(ジェトロ撮影)

煙台セミナー会場の様子(ジェトロ撮影)

(注1)会社、企業その他事業者の職員が、職務上の地位または便宜を利用して、所属組織の財産を不正に横領し、その額が相当額に上る行為をいう。

(注2)法人が、不正な利益を得る目的で、国家公務員に対して金銭その他の利益を供与し、かつ情状が重い行為をいう。

(注3)個人または法人が、不正な利益を得る目的で、国家機関、国有企業などに対し、金銭その他の利益を供与する行為をいう。

(注4)個人または法人が、不正な利益を得る目的で、会社、企業その他事業者の非国家公務員に対して金銭その他の利益を供与し、その額が相当額に上る行為をいう。

 

(朱秀霞)

(中国)

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