タイ、製造物責任法案を閣議承認、消費者保護強化へ
(タイ)
バンコク発
2026年07月01日
タイ消費者保護委員会が提案した製造物責任法案が、6月16日の閣議で承認
された。これにより国会に提出され審議される。本法案は、引き渡し時に明らかでなかった製品の欠陥に関する責任の所在を明確にし、消費者と販売者双方を保護することを目的としている。法案の主な概要は次のとおり。
- 対象取引:消費者取引、事業者間取引。
- 対象者:上記取引における購入者(購入者の権利承継者、譲受人を含む)と販売者。
- 対象契約:通常の売買契約、割賦契約、第三者金融機関が支払う売買契約、交換契約。
- 遡及(そきゅう)適用:施行前の契約にも遡及適用。
- 対象外となる商品:中古品、生き物、その他省令で定める商品。
- 欠陥推定期間:引き渡し日を起点に、一般商品とオートバイは6カ月、自動車は1年以内に発見された場合は初期不良と推定する。
- 購入者の権利:(1)修理、(2)交換、(3)割引、(4)契約解除。
- 軽微な欠陥については、まず修理を請求し、その後、交換、割引、契約解除の順に権利行使できる。販売者は合理性を考慮して修理か交換を選択できる。また、販売者が応じない場合は割引や契約解除を請求できる。
- 重大な欠陥については、引き渡しから7日以内に発見された場合、直ちに交換請求が可能。販売者が応じない場合は契約解除権を行使できる。
- 欠陥の発見が、自動車については、引き渡しから1年または走行距離1万キロメートル以内、オートバイについては、6カ月または5,000キロメートル以内の場合は販売者が責任を負う。電化製品、電子機器、エンジン使用機器については、引き渡しから14日以内の場合、交換を請求でき、販売者が応じない場合は契約解除が可能。
- 上記の権利は、購入者の損害賠償請求権を妨げない。
- 購入者の権利は、欠陥発見日または販売者が責任を認めた日から一定期間で時効消滅する(一般商品:1年、自動車、オートバイ、電化製品、電気機器、エンジン使用機器:2年)
スパマート・イサラパックディー首相府付大臣は「本法は、タイの消費者保護基準を国際水準に引き上げると同時に、取引当事者間の紛争を減らすほか、事業者の品質向上や競争とイノベーションの促進につながり、経済全体に利益をもたらす」と説明した。
(野田芳美、ピンラウィー・シリサップ、シリンポーン・パックピンペット)
(タイ)
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