フィンランド、国籍取得条件の厳格化で、市民権試験を2027年から導入
(フィンランド、EU)
ロンドン発
2026年07月03日
フィンランド内務省は6月16日、2027年初頭から市民権試験を導入すると発表
した(注1)。
フィンランド国籍の取得条件を厳格化する「市民権法」の広範な改正は3つのフェーズで行われ、2024年10月に国籍取得のため居住期間を8年に延長(フェーズ1)、2025年12月に品行要件の厳格化および十分な経済的資力に関する規定の改正(フェーズ2)が行われており、市民権試験は最終段階(フェーズ3)にあたる。今回の改正により、市民権申請者は同国市民としての知識を証明するため、フィンランド社会に関する主要な法令や歴史・文化などを網羅する市民権試験に合格するか、あるいはフィンランド語またはスウェーデン語による大学入試に合格、もしくは大学の学位を取得する必要がある。
永住許可の取得要件も厳格化
2026年1月には永住許可に関する外国人法の改正が施行され、フィンランド永住許可の取得要件が厳格化
された。主な変更は次のとおり。
(1)永住許可に必要な連続居住期間が4年から6年に延長。
〇フィンランドに6年間居住し、同国での就労歴が2年以上あり、かつフィンランド語またはスウェーデン語の語学能力が欧州言語共通参照枠(CEFR)B1レベル相当に達していること。
〇次のいずれかの要件を満たす場合は、居住期間が4年で取得できる。
- 年間所得が4万ユーロ以上。
- フィンランドで認められた海外の修士号、博士号またはリセンシエート(修士と博士の間の学位)を有し、かつ同国で2年間の就労歴がある。
- フィンランド語またはスウェーデン語の語学能力が特に優れており(CEFR C1レベル相当)、かつフィンランドで3年間の就労歴がある。
〇所定の就労期間中、失業保険または生活保護の受給期間が合計3カ月を超えていないこと。
(2)EU加盟国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイス以外の国民が長期滞在者向けEU居住許可証(P-EU)を申請する場合、P-EU取得のためのその他の要件に加え(注2)、フィンランド語またはスウェーデン語のB2レベル相当の語学能力要件も満たす必要がある。
(3)フィンランドで修士号、リセンシエート、博士号、もしくは学士号を取得している場合、フィンランド語またはスウェーデン語の語学能力がA2レベル相当であること、もしくは高等教育機関で同言語の履修単位を15単位取得済みであること。
(4)国内外で執行猶予のない実刑判決を言い渡された場合、居住期間の算定は中断され、刑期満了後に最初から再計算される。
(注1)改正法は2027年1月1日から施行するが、試験は1月1日から2月28日までが移行期間、正式な導入は3月1日以降の申請が対象。
(注2)詳細は“P-EU permit (long-term resident’s EU residence permit for third-country nationals)
”を参照。
(バリオ純枝、半井麻美)
(フィンランド、EU)
ビジネス短信 288351b0cbb2147e





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