中国、戦略的鉱物資源関連デュアルユース品目の輸出管理法規違反の通報制度をさらに整備
(中国)
北京発
2026年06月30日
中国商務部は6月24日、商務部公告2026年第26号
で、「輸出管理法」「対外貿易法」などに基づき、戦略的鉱物資源関連両用(デュアルユース)品目の輸出管理における違法・不正行為の通報処理制度のさらなる整備について発表した。公告は7月1日から施行される。
本公告では、いかなる組織および個人も、戦略的鉱物資源両用品目の輸出に関する法規に違反する行為を通報できるとした上で、通報対象となる計13の行為を挙げている(添付資料表参照)。主な行為は次のとおり。
- 許可を取得せずに戦略的鉱物資源両用品目を輸出する行為
- 輸出許可証に記載された範囲、条件または有効期間を超えて戦略的鉱物資源両用品目を輸出する行為
- 輸出が禁止されている戦略的鉱物資源両用品目を輸出する行為
- 改造や部品・コンポーネントへの分解などの方法により、戦略的鉱物資源関連両用品目の輸出許可を回避して輸出する行為
- 第三国(地域)を経由するなどして、戦略的鉱物資源両用品目の輸出管理規定を回避する行為
- 貿易による輸出のほか、知的財産権のライセンス供与、投資、交流、贈与、展示、陳列、検査、試験、援助、技術伝授、共同研究開発、雇用・被雇用、コンサルティングなどの方式を通じて、規制対象となる戦略的鉱物資源関連技術を違法に国外へ移転する行為
- 輸出事業者による違法な輸出行為を認識しながら、代理、貨物輸送、配送、通関、第三者電子商取引プラットフォーム、金融サービスなどを提供する行為
公告では、具体的な通報の方法として、商務部産業安全・輸出入管理局のウェブサイトにある「戦略的鉱物資源両用品目輸出管理違法・不正行為通報プラットフォーム」上でのオンライン通報のほか、専用電話番号での通報も可能としている。また、通報内容は、「通報者および被通報者の基本情報」「被通報者による輸出管理規定違反の疑いの具体的状況」などを含むものとしている。なお、調査の結果、事実と認められた場合、商務部は関連規定に基づき、実名通報者に報奨金を支給することができるとしている。
また、輸出事業者およびその他の主体が、自身に戦略的鉱物資源両用品目の輸出管理などの規定違反が存在することに気づいた場合、もしくは違反の可能性があると判断した場合には、自主的に商務部へ報告しなければならないとした。その上で、自主申告は、違法・不正行為に対する処分の軽減または減免の判断における考慮要素となると定めた。
そのほか、戦略的鉱物資源関連技術の輸出について、「技術輸出入管理条例」に違反する疑いのある行為の通報についても、本公告を準用するとした。
(西島和希)
(中国)
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