中国、旋盤など材料加工生産設備やドローンの輸出申告を厳格化

(中国)

北京発

2026年06月11日

中国海関総署(中国税関)は、旋盤、フライス盤、研削盤および類似の機能を有する材料加工生産設備(海関総署公告2026年第77号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、6月5日発表、注1)、ならびにドローンおよび関連物品(海関総署公告2026年第78号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、6月9日発表、注2)における輸出申告の規範化に関する公告を発表した。それぞれ6月30日から施行される。

両公告では、輸出事業者は「輸出管理法」「税関法」など関連規定に基づき、税関に対し実情どおりに申告を行うとともに、申告情報の真実性、完全性、規範性について責任を負うものとされている。また、「税関輸出入貨物通関申告書記入規範」に従い、対象貨物については、輸出貨物通関申告書(報関単)の備考欄へ輸出管理対象品目の該当・非該当の明記ならびに該当する場合は対応する両用品目輸出管理コードの記載(注3)、申告カテゴリーの照合に基づく正確な記載(注4)、海外荷受人の正式名称の記載(注5)、通関申告書提出時の関連書類の添付(注6)が求められている。

両公告では、「C類快件(クーリエ便)」「越境電子商取引(EC)」における申告についても厳格化が示されている。C類快件通関申告書および越境EC申告リストの「規格・型番」欄の「その他」には、物品名称とその特性や用途を含む説明の正確な記入が求められている。また、越境EC申告リストは、関税番号の最初の4桁のみを申告する「簡易申告」は不可となり、10桁の完全な関税番号の申告が求められるようになった。

海関総署はそれぞれの公告に関し、6月8日に旋盤、フライス盤、研削盤および類似の機能を有する材料加工生産設備について、6月10日にドローンおよび関連物品について解説を発表した。解説では、両用品目および関連技術の輸出管理要求の着実な実行に向け、企業が法令順守のもと正確な申告を行えるようにするため、今回の公告において対象品目の輸出申告要求を明確化したとしている。

(注1)同公告における旋盤、フライス盤、研削盤および類似の機能を有する材料加工生産設備とは、「両用品目輸出管理リスト」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に掲載されている、金属、セラミックまたは複合材料の切削や加工に使用され、製造業者の技術仕様書に基づき2軸以上で同時成形制御が可能な電子装置を搭載することができる工作機械およびそれらの組み合わせなどに関連する品目を指す。

(注2)同公告におけるドローンおよび関連物品とは、無人航空機、無人飛行船および関連設備・部品、民生用対無人航空機システム(カウンタードローンシステム)などを指す。

(注3)輸出管理対象品目に該当しないが特性などの指標が近いもの、あるいは、用途が輸出管理対象の要件を満たさないが特性などの指標が合致しているものについては、通関申告書などの備考欄に輸出管理対象品目の非該当である旨を明記することとされた。

(注4)「中国国際貿易単一窓口外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」の「禁限管制申告要素外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」において、輸出貨物が属する「規範申告カテゴリー」を照合し、通関申告書(報関単)の「禁限管制識別コード」および「禁限管制申告要素」に、実情に応じた内容を記入することとされている。

(注5)中国語または英語の正式名称の記載が求められている。また、越境EC申告リストの「生産販売単位」欄には、国内の製造業者または販売事業者の情報を記載しなければならず、ECプラットフォームや代理企業の名称をこれらの代替として記載してはならないとしている。

(注6)契約書、請求書、技術資料などの関連書類を添付することとされている。

(亀山達也)

(中国)

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