東アフリカ共同体の製造業・組立業規則が7月1日に施行

(ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン共和国、コンゴ民主共和国、ソマリア)

ナイロビ発

2026年06月26日

東アフリカ共同体(EAC)が製造業者・組立業者の登録や域内原材料・部品の利用などを定める地域規則「The East African Community Assembling and Manufacturing of Products Regulations, 2025」を202671日付で施行すると「カハワトゥング」(55日付)などの現地複数メディアが伝えた。同規則は202411月にEAC理事会が制定し、202571日付EAC官報に掲載されたが施行には時間を要していた。ケニア投資・貿易・産業省は20264月、施行に向けた周知を開始していた。

規則によると、組み立て・製造業者は、EAC加盟国内での事業者登録に加え、域内原材料・部品の調達計画(ローカライゼーション・プラン)、納税証明、操業許可・環境認証などの提出が求められるという。登録業者は、規則が指定する域内製造の原材料・部品を使用することで、輸入関税の軽減(デューティー・リミッション)、または完全ノックダウン(CKD/セミノックダウン(SKD)部品への優遇税率適用が受けられる。未登録、または要件未達の場合はこの優遇は適用されない。

規則が現時点で指定する域内製造原材料・部品および組み立てレベル区分(Schedule 1Schedule 2)は、自動車(乗用車・商用車・トレーラー)および二輪車分野が対象で、組み立てはレベル1SKDキットの溶接・塗装などの簡易組み立て)からレベル4(シャシー・ボディーの現地製造を含む完全組み立て)まで4段階に区分される。レベルが上がるほど優遇の適用期間は長くなる一方、現地調達・現地製造の範囲も拡大する仕組みとなる。

EAC域内に自動車・二輪車関連の組み立て・製造拠点を持つ外資企業は、自社の組み立てがどのレベルに該当するか、現地調達計画と登録要件の充足状況を点検しておく必要がある。

(ピース・ルムンバ、石川晶一)

(ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン共和国、コンゴ民主共和国、ソマリア)

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