商業大臣規則改正で輸入規制品目追加
(インドネシア)
ジャカルタ発
2026年05月12日
インドネシア商業省は4月29日、輸入承認(PI)に関する商業大臣規則2026年第11号を4月24日付で公布し、5月8日付で施行すると発表した。本規則は商業大臣規則2025年第18号の第2次改正に当たる(商業大臣規則2026年第11号
)(インドネシア商業省発表
)。
商業省によれば、本改正は輸入政策の改善、国内需給バランスの維持、国内生産者の価格保護、および国家の食料安全保障強化を目的としており、農産品を中心に輸入規制対象品目が追加された。
新たに輸入規制の対象となった品目には、緑豆、梨、小麦(飼料用)、米(飼料用)、落花生、大豆かすが含まれる(注1)。
これらの対象品目については、農業省の推薦状を取得した上でPIを取得する必要がある。また、品目によっては検査報告書(LS)などの追加書類の提出が求められる。
新規対象品目のうち、2025年に日本からの輸入実績があるものは梨がある(注2)。同品目については、新たにPI対象品目となったことにより、既存の園芸作物と同様に、適正農業規範(GAP)認証、適正衛生規範(GHP)認証が農業省推薦状取得の要件となる可能性が高いほか、冷蔵倉庫の保有または管理体制の証明も必要になるとみられる。
なお、PI取得に関する一連の手続きは、インドネシア・ナショナル・シングルウィンドウ・システム(SINSW)を通じて行う必要がある点にも注意が必要である。
(注1)新規追加品目のインドネシア側のHSコード(貨物を輸出入する際の品目分類に用いる統計番号)は次のとおり。
- 緑豆:0708.20.90および0713.31.90
- 梨:0808.30.00
- 小麦(飼料用):1001.99.99
- 米(飼料用):1006.40.10
- 落花生:1202.41.00および1202.42.00
- 大豆かす:2304.00.29および2304.00.90
(注2)財務省貿易統計から、2025年の日本からインドネシアへ輸出実績のある品目を抽出。
(長田諒平)
(インドネシア)
ビジネス短信 ec7792aa0e820f38





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