SEZからの国内搬入貨物の再輸出に係る関税払い戻しが通達で明確化
(インド)
ニューデリー発
2026年05月20日
インド財務省間接税関税中央委員会(CBIC)は4月27日、経済特別区(SEZ)(注)から国内一般関税区域(DTA)へ関税を支払って搬入された貨物が、その後再輸出される場合の関税の払い戻しについて、当該物品はいったん「輸入品」として取り扱われ、払い戻しの対象であることを明確化する通達を発出
した。
関税法第74条では、再輸出時に関税の払い戻しを受ける条件として、当該物品が容易に識別可能であること、また過去にインドに輸入されたものであることを満たす必要がある。今回の通達では、SEZはインド国内に位置しながらも貿易業務の観点では外国として扱われるため、SEZからDTAへの貨物の移動は輸入とみなされることが明確化された。従って、SEZからDTAに搬入された貨物が再輸出される場合、関税法第74条の要件を満たし、払い戻しの対象となり得る。
本通達が発出された背景としては、一部の税務当局がSEZからDTAへの通関を輸入として扱わず、関税の払い戻しについても拒否していたことが挙げられる。
現地報道によると、インド輸出業者連盟(FIEO)は、今回の通達について、「輸入に関する原則と整合させ、74条に基づく払い戻しを認めることで、長年の不確実性が解消され、輸出業者の支援となる」と評価した(4月28日「エコノミック・タイムズ」)。
(注)特別経済区(SEZ)とは、輸出・雇用振興を目的に、免税などの各種優遇措置を適用する「みなし外国地域」のことを指す。
(佐藤利昭)
(インド)
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