中国、アフリカ20カ国からの輸入品に対し5月1日からゼロ関税の適用を開始
(中国、アルジェリア、エジプト、ボツワナ、赤道ギニア、カーボベルデ、コンゴ共和国、ガーナ、ガボン、ジンバブエ、カメルーン、コートジボワール、ケニア、リビア、モーリシャス、モロッコ、ナミビア、南アフリカ共和国、ナイジェリア、セーシェル、チュニジア)
北京発
2026年04月30日
中国海関総署(中国税関)は4月28日、「後発開発途上国に該当しない中国と外交関係のあるアフリカ20カ国からの輸入品に対するゼロ関税措置下における原産地管理弁法」(海関総署公告2026年第54号)
を発表した。同弁法では2026年5月1日から2028年4月30日までの期間、対象となるアフリカ20カ国(注1)からの輸入品に対しゼロ関税措置を適用し、2026年5月1日から専用の原産地証明書発行システムの運用を開始するとしている(注2)。
本弁法の施行により、中国が外交関係のあるアフリカの53カ国すべてに対して輸入品ゼロ関税を適用することとなった。本弁法対象外となる残りの33のアフリカ後発開発途上国からの輸入については、2017年4月1日に施行された「後発開発途上国に対する特恵関税輸入貨物原産地管理弁法」(海関総署令第231号)
を適用するとしている(注3)。
本弁法においてゼロ関税の対象となる輸入貨物は次のいずれかを満たすものとしている。
- 本弁法対象国にて、すべて取得または生産されたもの。
- 本弁法対象国にて、本弁法で定める原材料のみで生産されたもの。
- 本弁法対象国にて、輸入材を用いて生産されたが、品目別原産地規則(PSR)に適合し、PSRリストが定める要件を満たすもの。
- 本弁法対象国にて、PSRリストには含まれていない輸入材を用いて生産されたが、地域付加価値率が40%以上であるもの。
さらに、本弁法では、本弁法対象国が中国原産の原材料を用いて生産を行った場合、当該原材料は本弁法対象国原産の原材料とみなすことができるとしている。また、中国が自由貿易協定(アーリーハーベストを含む)を締結・実施しているその他アフリカ諸国原産の原材料を用いた場合も同様に累積を可能としている。海関総署は本弁法の解説において、累積規則を十分に活用することで、輸出貨物が原産地資格を取得するためのハードルを下げることができ、中国とアフリカ諸国における産業チェーン・サプライチェーンにおける協力を促進することができるとしている。
なお、国務院関税税則委員会は4月28日、本弁法の公布にあわせて「国交を有するアフリカ諸国へのゼロ関税措置に関する公告」(税委会公告2026年第5号)
を発表し、対象となる20カ国における税目税率リストを公表した。
(注1)対象20カ国は次のとおり。アルジェリア、エジプト、ボツワナ、赤道ギニア、カーボベルデ、コンゴ共和国、ガーナ、ガボン、ジンバブエ、カメルーン、コートジボワール、ケニア、リビア、モーリシャス、モロッコ、ナミビア、南アフリカ共和国、ナイジェリア、セーシェル、チュニジア。
(注2)輸入貨物の荷受人またはその代理人が貨物輸入時、本ゼロ関税措置に基づき特恵税率の適用を申請する際、「優遇貿易協定における輸出入貨物通関申告書の原産地欄の記載規範および申告事項に関する公告」(税関総署公告2021年第34号)
の要件に従い手続きを行うこととされている。なお、税関申告時に「特恵貿易協定の適用」欄で記入する「特恵貿易協定コード」は「30」としている。
(注3)アフリカの後発開発途上国33カ国からの輸入品に対しては、国務院関税税則委員会が2024年9月11日に発表した「後発開発途上国の全品目に対するゼロ関税待遇の付与に関する公告」(税委会公告2024年第9号)
において、2024年12月1日からゼロ関税を適用している。中国は2025年6月11日に開催された中国・アフリカ協力フォーラムサミット(FOCAC)閣僚会議でも、外交関係のある53のアフリカ諸国に対し輸入品の関税をゼロにすると表明していた(2025年7月1日付地域・分析レポート参照)。
(亀山達也)
(中国、アルジェリア、エジプト、ボツワナ、赤道ギニア、カーボベルデ、コンゴ共和国、ガーナ、ガボン、ジンバブエ、カメルーン、コートジボワール、ケニア、リビア、モーリシャス、モロッコ、ナミビア、南アフリカ共和国、ナイジェリア、セーシェル、チュニジア)
ビジネス短信 e1c2b8a639fd3329





閉じる