インド労働・雇用省、外国人労働者に対する従業員積立基金(PF)還付金の支払い申請手続きを明確化
(インド)
ニューデリー発
2026年04月06日
インド労働・雇用省は3月18日、外国人労働者の海外銀行口座への従業員積立基金(PF)還付金の支払い手続きを明確化する通達を発出
した。本通達により手続き負担の軽減が図られる。通達の主なポイントは次のとおり。
- 外国人労働者の海外銀行口座への支払いは、インドが社会保障協定を締結している国に限って適用される。
- 社会保障協定締結国からの外国人労働者への支払いは、該当国との社会保障協定関連規定に従って、本人の選択により、インド国内、母国、または第三国のいずれかで受領することができる。
- 外国人労働者の海外銀行口座は、雇用主などが証明する銀行取引明細書または通帳の写しによって確認される。
- EPFO(インド従業員積立基金機構)が送金者であり、フォーム15CA(国外送金にかかる源泉税申告書)およびフォーム15CB(税額決定証明書)の提出について法的責任を負う。
日本で社会保障費を納めながら、在インド企業に派遣される日本人については、2016年10月1日より施行されている「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定(日・インド社会保障協定)
」により、一定の条件下においてインドでのPF加入義務が免除されている。他方、協定発効以前にインドで積み立てられたPFについては、還付請求の対象となっているが、還付先口座の取り扱いなどが明確化されておらず、これまで還付手続きが円滑に実施されていなかった。そのため、インド日本商工会が、在インド日本大使館やジェトロの協力の下で進出日系企業が抱える課題や要望などを取りまとめ、インド政府に毎年提出している「ビジネス環境改善提案書」でもPF還付の簡素化・明確化を訴えてきていた。今回の通達により、今後はスムーズに還付手続きが進むことが見込まれ、インド政府との交渉の成果が結実したかたちとなった。
(佐藤利昭)
(インド)
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