韓国政府、ナフサ輸出制限などを実施

(韓国、中東)

ソウル発

2026年03月31日

韓国産業通商部は3月27日、中東情勢悪化によるナフサ需給の不安定化に対応するため、「ナフサ輸出制限および需給安定のための規定」を告示し、同日、施行した。

同規定の主な内容は次のとおり。

  1. 事業者のナフサ生産・利用などに関する報告義務:ナフサ事業者(石油精製メーカー)とナフサ利用事業者(石油化学メーカー)はナフサの生産・購入・利用・販売・在庫などを毎日、産業通商部長官に報告しなければならない。
  2. ナフサの買い占めおよび売り惜しみの禁止:ナフサ事業者の週間搬出割合(生産量に対する搬出量の比率)が特段の理由なく前年(通年)に比べ20%以上減った場合、産業通商部長官は販売、在庫調整などを命じることができる。
  3. 輸出分の国内向け販売への転換:原則的に全てのナフサは輸出が制限される。例外的に産業通商部長官の承認を得た場合のみ輸出できる。
  4. 需給調整措置:産業通商部長官は、ナフサ事業者にナフサ生産を命令できる。また、国内で生産したナフサや輸入したナフサの特定利用事業者への供給を命令できる。
  5. 施行時期:ナフサ輸出制限規定は、2026年3月27日午前0時から5カ月間施行し、規定が施行されると同時に、全てのナフサの輸出が原則的に制限される。

なお、産業通商部によると、韓国はナフサ需要の45%を輸入に依存している。特に、中東からの輸入比率は77%と、高くなっている。

(李海昌)

(韓国、中東)

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