認定事業者の相互承認、カンボジア、ラオス、ミャンマー3カ国と新たに運用開始

(シンガポール、ASEAN、カンボジア、ラオス、ミャンマー)

シンガポール発

2026年03月04日

シンガポール税関は2月20日、カンボジア、ラオス、ミャンマーとの間で、ASEAN加盟各国間での認定事業者(AEO)の相互承認取り決め(AAMRA:ASEAN AEO Mutual Recognition Agreement)の運用を開始した(シンガポール税関発表資料PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))。

AAMRAは、2024年8月1日に、ブルネイ、マレーシア、シンガポールとの間で運用が開始された(2024年8月5日記事参照)。その後、2024年8月19日にタイ、2024年10月1日にインドネシア、2025年2月28日にフィリピンとシンガポールとの間で運用が開始された。東ティモールとベトナムはAAMRAの実施に向けて取り組んでおり、実施日は後日発表される。

本AAMRAに基づき、シンガポール税関のAEOプログラム「Secure Trade Partnership-Plus(STP-Plus)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」認証を受けた企業(以下、STP-Plus企業)は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ向け輸出貨物の通関手続きが簡素化される。これらのASEAN加盟国のAEOプログラムに認定された企業は、シンガポール向け輸出貨物において同様の通関円滑化措置を享受できる。

STP-Plus企業は、当該国の通関当局に提出する輸出・輸入申告書作成のため、現地取引先に対し自社のSTPコードを提供する必要がある。現地取引先がAEO認定を受けている必要はない。AEO認定企業と輸出入取引を行うシンガポール企業は、取引先のAEOコードを取得し、シンガポールの通関申告サイトのトレードネット(TradeNet)の輸出許可申告書または輸入許可申告書に添付資料表1のとおり記載する必要がある。また、STP-Plus企業は、TradeNet上の許可申告において、自社のSTPコードと取引先のAEOコードの両方を記載する必要がある。

また、シンガポールのAEO制度によって、より高いレベルの通関円滑化を享受するためには、STP-PlusおよびSTP企業(注)は、添付資料表2に示すとおり、TradeNetの輸出入申告書にSTPコードを記載する必要がある。

(注)シンガポールのAEO制度であるSTPプログラムは、世界税関機構(WCO)の「グローバルな貿易の安全性と円滑性を確保するための基準フレームワーク」に基づく自主的な認証プログラム。グローバルなサプライチェーンのセキュリティーを向上させるため、企業が強固なセキュリティー対策を採用することを奨励している。より高度な対策を実施している企業はSTP-Plusの対象。

(島田幸一郎)

(シンガポール、ASEAN、カンボジア、ラオス、ミャンマー)

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