中国、計40の日本企業・組織を輸出管理コントロールリストと注視リストに掲載、両用品目の輸出を禁止・審査厳格化

(中国、日本)

北京発

2026年02月26日

中国商務部は2月24日、商務部公告2026年第11号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(以下、第11号公告)で、計20の日本企業・組織を輸出管理コントロールリスト(注1)に追加すると発表した(即日施行)。

第11号公告では、輸出者がリストに掲載した企業・組織へ両用品目を輸出することや、国外の組織・個人が中国原産の両用品目を当該企業・組織へ移転・提供することを禁止するとした。進行中の関連活動は即刻停止するよう求めた。特別な事情で輸出が必要な場合、輸出者は商務部に申請しなければならないとした。

また、商務部は同日、商務部公告2026年第12号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(以下、第12号公告)で、計20の企業・組織の注視リスト(注2)への追加も発表した(即日施行)。

第12号公告では、輸出者がリストに掲載した企業・組織へ両用品目を輸出する場合、一般許可(包括許可)の申請や、登録情報提出方式による輸出証明書の取得を不可とした(注3)。また、個別許可の申請時には、リスク評価報告書、日本の軍事力強化に寄与する一切の用途に使用しない旨の書面による証明を提出しなければならないとした。さらに、当該企業・組織への輸出許可審査期間は、両用品目輸出管理条例(以下、条例)第17条に定める期間の制限を受けないとした。このほか、商務部は注視リスト掲載企業・組織に対する両用品目の輸出に関して、より厳格なエンドユーザー・最終用途の審査を実施するとした。なお、注視リスト掲載企業・組織が条例第26条の規定に基づき、検証への協力義務を履行した場合、当該企業・組織は注視リストからの除外を申請できるとした。

商務部は同日、公告発表の背景について、日本の「再軍事化」や核保有を目指す動きの阻止を目的としたものとした上で、当該措置は完全に正当、合理的かつ合法であると述べた。また、今回のリストに掲載されていない日本の事業体が、日本の軍事ユーザー、軍事用途、あるいは日本の軍事力向上に寄与するその他一切のエンドユーザー・最終用途に関係する場合、商務部公告2026年第1号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、両用品目の輸出を禁止するとした。その上で、中国側がリストに掲載しているのはごく一部の日本の事業体に限られ、措置の対象も両用品目に限定されており、日中の通常の経済・貿易関係に影響を与えるものではなく、法令を順守している日本の事業体は心配する必要はないと説明している。

(注1)輸出管理コントロールリストには、これまで米国や台湾の企業・組織が掲載されているが(2025年1月15日記事2025年7月9日記事参照)、日本企業の掲載は今回が初となる。

(注2)条例第26条によると、関連組織・個人は国務院商務主管門が行う両用品目のエンドユーザー、最終用途の検証に協力しなければならない。輸入業者、エンドユーザーが期限内に検証に協力せず、証明資料を提出しなかったことで両用品目のエンドユーザー、最終用途を確認できない場合、国務院商務主管門は関連輸入者、エンドユーザーを注視リストに掲載できる。

(注3)条例第15条では、両用品目の輸出には、輸出管理法、両用品目輸出管理条例に基づき、個別許可か一般許可の取得、もしくは登録情報提出方式による輸出証明書の取得を求めている。

(西島和希)

(中国、日本)

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