越境ECによる輸出商品返送時の税制優遇、実施期間を延長

(中国)

北京発

2026年02月13日

中国の財政部など3部門は2月9日、「越境電子商取引輸出返送商品税収優遇政策に関する公告」(財政部・海関総署・税務総局公告2026年16号、文書は2月6日付)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。同公告では、2026年1月1日から2027年12月31日までの期間、越境電子商取引(EC)の税関監督管理方式コード「1210」「9610」「9710」「9810」(注)に基づき輸出申告され、売れ残りや返品を理由に輸出日から6カ月以内に原状のまま再輸入される商品(食品を除く)に対し、輸入関税および輸入過程における増値税・消費税を免除するとしている。

同公告では、輸出時に徴収済みの輸出関税は還付し、輸出時に徴収済みの増値税・消費税は国内販売商品の返品に関する税制規定を参照して執行するとしている。また、「原状のまま再輸入される商品」は、これ以上複数の用途に分けることのできない最小単位の商品形態において、輸出時と返送輸入時でその形態が基本的に一致し、いかなる付属品や部品も追加せず、いかなる加工・改装も行っていない状態を指すとしている。ただし、開梱(かいこん)、検査、設置、調整などを経た場合も「原状」とみなすことができる。さらに、返送輸入商品は未使用であることとするが、試用のみが品質不良を確認できる手段の場合、または顧客による試用後の返品が証明できる場合は未使用とみなすことができるとしている。

なお、同様の措置は2023年2月1日公布(文書は1月30日付)の財政部・海関総署・税務総局公告2023年第4号「越境電子商取引輸出返送商品税収政策に関する公告」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて2023年1月30日から1年間実施され、2023年8月22日公布の財政部・海関総署・税務総局公告2023年第34号「越境電子商取引輸出返送商品税収政策の延長に関する公告」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて2025年12月31日まで延長されていた。今回の公告はこれを引き継ぎ、延長したかたちとなっている。

(注)税関監督管理方式コードの「1210」は保税越境貿易電子商取引、「9610」は越境貿易電子商取引、「9710」は越境電子商取引企業対企業直接輸出、「9810」は越境電子商取引輸出海外倉庫を指す。

(亀山達也)

(中国)

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