新エネルギー車の使用済み動力電池の回収・リサイクルに関する管理暫定弁法を発表、4月1日に施行

(中国)

北京発

2026年01月21日

中国の工業情報化部(工信部)など6部門は1月16日、「新エネルギー車(NEV)の使用済み動力電池の回収・リサイクルに関する管理暫定弁法(以下、弁法)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した(文書は2025年12月31日付公布)(注1)。同管理暫定弁法は「循環経済促進法」「固体廃棄物汚染環境防止法」などの関連法規に基づいて策定された。同管理暫定弁法は2026年4月1日から施行される予定で、これに伴い、2018年2月26日に公布された「新エネルギー車使用済み動力バッテリーの回収・利用に関する管理暫定弁法」などは同日付で廃止される(注2)。今回出された弁法の主な内容は次のとおり。

1.動力電池に関する情報のトレーサビリティー管理の強化

動力電池企業は関連国家標準に基づき、自社が生産または輸入した動力電池にコードを付与し、識別ラベルを貼付する。また、動力電池企業、新エネルギー自動車企業などは、全国の「新エネルギー車動力電池トレーサビリティー情報プラットフォーム」を通じて、関連情報を適時に報告する(注3)。

2.使用済み動力電池の回収管理の強化

動力電池企業や新エネルギー車企業が負うべき回収責任を明確化し、回収サービス拠点の構築を関連法令および強制標準に適合したものとする。また、動力電池企業、新エネルギー車企業、廃棄自動車回収解体企業などは、使用済み動力電池を適正に引き渡す。

3.使用済み動力電池のリサイクル管理の強化

使用済み動力電池のリサイクル活動に従事する場合、関連法規に基づき、プロジェクト許認可取得、排出許可取得などの手続きを完了しなければならない。また、使用済み動力電池を直接または加工後に、関連法令および強制標準で禁止されている他の分野に使用することを禁止する。

4.監督管理と法的責任の明確化

工信部などの部門による監督検査強化のほか、使用済み動力電池のコード付与要件への違反、回収責任の不履行などの行為に対し、罰金などの行政処罰を設定し、行政処罰の実施機関を明確化する。

車載動力電池のカーボンフットプリントに向けた取り組みも進む

なお、自動車の動力電池について、工業情報化部は2025年12月31日、「自動車動力電池のカーボンフットプリント申告業務に関する通知」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(文書は2025年12月30日付)を発表した。工業情報化部は12月31日、同通知に関する記者会見において、2026年末までに、動力電池のカーボンフットプリントに関する産業バックグラウンドデータベースシステム、カーボンフットプリント管理体系の整備を基本的に完了し、算定ルール、認証基準、バックグラウンドデータ、適合性評価などを段階的に国際基準に整合させることを目標としていると述べた。

(注1)弁法によれば、新エネルギー車動力電池とは、新エネルギー車の動力システムにエネルギーを供給するバッテリーを指す。また、使用済み動力電池とは、研究開発、生産、検査測定、車両への搭載、保管、輸送、使用、修理、車両廃棄などの過程で廃棄され、本来の用途価値を失った動力電池を指す。さらに、使用済み動力電池のリサイクルとは、使用済み動力電池に対して解体、破砕、選別、精錬などの処理を行い、資源として再利用する活動を指す。

(注2)「新エネルギー車動力バッテリーの回収・利用に関する管理暫定弁法」(工業情報化部聯節〔2018〕43号)、「新エネルギー車動力バッテリーの回収・利用のトレーサビリティーに関する管理暫定規定」(工業情報化部公告2018年第35号)、「新エネルギー車動力バッテリーの回収サービス拠点の建設・運営に関するガイドライン」(工業情報化部公告2019年第46号)、「新エネルギー車動力バッテリーのカスケード利用に関する管理弁法」(工業情報化部聯節〔2021〕114号)は同時に廃止する。

(注3)弁法では、工信部が国務院関係部門と連携し、全国的な新エネルギー車動力電池トレーサビリティー情報プラットフォームを構築し、動力電池の全ライフサイクルにおける流通モニタリングと情報トレーサビリティーを推進するとしている。

(蔣春霞)

(中国)

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