ザンビアで新商標法施行
(ザンビア)
ドバイ発
2026年01月28日
ザンビアの特許・企業登録局〔Patents and Companies Registration Agency(PACRA)〕は2025年12月31日、2023年第11号商標法(Trade Marks Act No. 11 of 2023)
が施行されたと発表
した。
同法の施行に伴う、商標制度の主な変更点は次のとおり。
- サービスマーク(注1)を保護対象に追加〔ニース国際分類(注2)の第35類から第45類に規定されるサービスマークの登録が可能になった〕
- 非伝統的商標(音、香りなど)を保護対象に追加
- 多区分1出願制の導入
- 団体商標の登録制度の導入
- 地理的表示(GI)の登録制度の導入
- 登録期間および更新期間を10年に統一
- マドリッド協定議定書の国内担保(マドリッド協定議定書に基づき取得した商標権がザンビアにおいて確実に有効なものとなった)
- 著名商標の保護強化
- 権利侵害に対する執行メカニズムの強化
ザンビアの特許・企業登録局は、同法の施行は、ザンビアにおける知的財産制度の近代化の重要な節目であり、イノベーションの促進、企業成長の支援、地域および世界市場における競争力の強化に取り組む姿勢を強く示すものだ、としている。
(注1)銀行、ホテルなどのサービス業が、提供する無形のサービスを他社と区別するために使用するロゴや、文字。
(注2)世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づき、商標登録対象の商品(1~34類)・サービス(35~45類)に分類する世界共通の制度。
(後藤泰輔)
(ザンビア)
ビジネス短信 d19768baada75871




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