メキシコ国税庁、電子インボイス発行における違反行為について警告

(メキシコ)

メキシコ発

2026年01月27日

メキシコ国税庁(SAT)は、1月20日付のプレスリリースで、インターネット・デジタル税務証票(CFDI、電子インボイス)を発行する際に、商品やサービスの購入者または契約者(顧客)に対して納税状況証明書(Constancia de Situación Fiscal、CSF)の提示をCFDI発行の要件にした場合、違反行為として罰金が科されることをあらためて周知した。

2025年11月7日に官報公示された連邦税務総則法(CFF)第83条9項において、会計記録の義務に関する違反行為として、「CFDIを発行する場合に、納税者識別証(Cedula de Identificacion Fiscal、CIF)または納税状況証明書の提示を発行の条件とすること」が追加された。CFF第84条6項で、当該違反行為に対して2万1,420ペソから最大12万2,440ペソ(約19万638円から最大約108万9,716円、1ペソ=約8.9円)の罰金が科されることが規定されている。また、SATは雇用主が給与支払い証明(CFDI de nómina)を発行する際に納税状況証明書を要求すべきではないとし、従業員のデータは、2026年税務細則(RMF2026)の別添2の手続き書類44に基づき、照会手続きをすることで取得できるとした。

SATはCFDIの発行にあたり、納税者登録番号(RFC)、氏名または企業名、郵便番号、税務上の企業形態(Regimen Fiscal)のみが要求されるものだとし、その情報は納税者情報証明書(Cedula de datos Fiscales、注)から取得可能だとした。また、通例として取得日が3カ月以内の納税状況証明書を要求されるケースがあったが、それに対してSATは、納税状況証明書の有効期限はなく、RFCの情報を変更した場合のみ更新されるため、定期的に取得する必要はないと呼びかけた。

この周知の経緯として、CFDIの発行に際し、納税状況証明書と情報が一致している必要性があったため、慣習的にCFDI発行者が要求していた。しかし、納税状況証明書にはCFDI発行に必要な情報のほかに詳細な納税状況が記載されるため、納税者のプライバシー保護の観点から納税者情報証明書が2025年に導入された。CFDIの発行は通常の会計業務において頻繁に発生するため注意が必要だ。

(注)納税者情報証明書はSATのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますより取得可能。

(阿部眞弘)

(メキシコ)

ビジネス短信 891a958ec92c2558