サウジアラビア、資本市場を全ての外国人投資家に開放

(サウジアラビア)

リヤド発

2026年01月14日

サウジアラビア資本市場庁(CMA)は1月6日、2月1日から国内の資本市場を全ての外国人投資家に開放することを発表した。

CMA理事会が非居住外国人投資家によるメイン市場(注1)への直接投資を可能とする規制枠組みを承認したことを受け発表した本計画は、全セグメントにおいて世界中のさまざまなカテゴリーの投資家が資本市場に直接参加できるようになる。メイン市場への投資が認められる投資家の基盤を拡大・多様化し、投資資金流入の支援、市場流動性の向上につなげることを目的としている。

主な改正点は次のとおり。

  • メイン市場に上場している株式に直接投資することが認められる外国人投資家のカテゴリーの拡大。
  • メイン市場における適格外国投資家(QFI)の概念が廃止。
  • スワップ・アグリーメント(注2)を通じて非居住外国人投資家が上場証券に投資する規定の廃止。

2025年第3四半期末(2025年9月)時点で、外国人投資家の資本市場における保有額は5,900億リヤル(約24兆7,800億円、1リヤル=約42円)を超え、メイン市場への外国人による直接投資額は約5,190億リヤルだった。2024年末時点の保有額4,980億リヤルと比較して増加を示しており、承認された計画はさらなる国際投資の誘致に寄与することが期待される。

一方、外国投資家への制約は次のとおり規定され、保有上限は撤廃されずに残る。

  • 非居住外国投資家〔外国戦略投資家(注3)を除く〕は、上場株式または転換社債を発行する発行体の株式10%以上の保有不可。
  • 外国人投資家(居住者・非居住者を問わず、外国戦略投資家を除く全カテゴリー)が保有できる、上場株式または転換社債を発行する発行体の株式の最大保有割合は49%。
  • 上場会社の定款に定められた制限事項。
  • 上場会社が従う規制上の制限または管轄当局から発出される指示。

(注1)厳格な上場基準と高い開示要件を設けている有価証券取引所市場。

(注2)契約の当事者間で一定の利益を交換する契約締結により、配当を受け取る権利についてのみ取得することができる契約。

(注3)財務または業務の業績向上に貢献することを目的とし、上場企業の株式を2年以上直接保有する外国法人。

(平田若菜)

(サウジアラビア)

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