タイ政府、外国所得の国内還元基準を緩和、バーツ高対策の一環
(タイ)
バンコク発
2026年01月29日
タイ中央銀行(BOT)は1月20日、「外国為替管理に関する財務省告示(2004年1月31日付)」の一部を改正する告示が1月19日付で官報
に掲載され、タイ国民または企業に課されている輸出額の国内還元(送金)義務に関する基準額の閾(しきい)値を引き上げたことを発表した。
1月19日付の官報によると、これまでは1件当たりの輸出額または市場価格相当額が100万ドル以上である場合には、当該額の国内還元を行うことを義務付けていたが、今回の改正で基準額が1,000万ドルに引き上げられた。また、輸出者は、1件当たりの輸出額が1,000万ドルを超える場合でも、輸出品の代金として受領した外貨や現地通貨バーツをタイ国内に送金することなく、海外で直接支払いに充てることや債務の相殺ができるとした。
BOTは、輸出総額の約92%が1,000万ドル未満の輸出取引にあたり、今回の規制緩和措置により、企業は外貨をバーツに換金せず、外貨のまま留保することができるとした。また、留保した外貨での支払いが可能となるなど、為替レートの安定維持、国際送金コストの削減、企業の収支管理の柔軟性向上に資するとした。
(野田芳美)
(タイ)
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