先行商標との類似性の審査は異議申し立ての場合のみに、商標権者の監視負担増加に懸念
(アルゼンチン)
サンパウロ発
2025年12月23日
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は、商標登録手続きの迅速化を図ることを目的に、INPIにおける商標出願の審査事項を限定することを規定した決議583/2025
を承認した。
本決議が公告された12月11日以降、INPIにおける審査では商標の絶対的拒絶理由(注)と公序良俗に関する事項のみ審査されることとなり、先行商標との類似性に関する相対的拒絶理由については、商標出願の公告後に異議申し立てがあった場合にのみINPIで審査されることとなる。
また、この決議では、2026年3月1日から絶対的拒絶理由と公序良俗に関する事項の審査後に商標出願が公告されることも規定している。
INPIでの商標出願の審査事項が限定され、先行商標との類似性についての審査は異議申し立てがあった場合に限られることになるため、商標権利者が自身の登録商標に類似した商標がアルゼンチンで出願されていないか監視する負担が増えることが懸念される。
(注)商品の産地、販売地、品質など商品の特徴を認識させるにすぎない、あるいは商品の宣伝・広告文句として一般的に使われている商標など自己の商品と他人の商品とを区別することができないなど、ある商標の登録が不可と判断される理由。
(安田勇太)
(アルゼンチン)
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