タイ保健省、密閉容器入りの飲料水など4本の告示を公布
(タイ)
バンコク発
2025年12月22日
タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は12月16日、密閉容器入り飲料水などについて、4本の告示が同月11日に官報掲載されたことから、事業者に対して、該当する告示に対応することを呼びかけ、告示の概要を公表
している。いずれも12月12日から施行。また、FDAは2026年1月30日にこれらの告示についてのオンライン説明会
を開催する予定。新告示の概要は次のとおり。
1.保健省告示462号「密閉容器入りの飲料水
」(概要資料
)
- 現行の密閉容器入り飲料水に関する保健省告示を廃止する。
- 国際規格に基づき、スプリングウオーター、炭酸水の定義を追加する。
- 汚染物質基準などの品質規格基準を改正する。
- 任意で事業者がデジタルラベルを使用する場合、ラベル表示に関する条件を定める。
- 施行日の前に認可を受けた事業者は、2年間の猶予期間を設ける。
- 現行の氷に関する保健省告示を廃止する。
- 食用氷および氷の製造に使用する水の品質規格は、同告示462号「密閉容器入り飲料水」の第6条に準拠すること。
- 氷の製造方法に関する規定を廃止し、保健省告示420号「食品の製造方法、製造におけるツール用具、および保管」に従うこととする。
- 食用目的ではない、または消費者に直接販売しない氷の製造方法に関する氷のラベル表示の規定を廃止する。
- 施行日の前に認可を受けた事業者は、1年間の猶予期間を設ける。
3.保健省告示464号「天然ミネラルウオーター(第2版)
」(概要資料
)
-
2024年9月18日付の同告示454号「天然ミネラルウオーター
」(英語仮訳
)のラベル表示規定を改正し、デジタルラベルを使用する場合のラベル表示に関する条件を定める。
4.保健省告示465号「密閉容器入り飲料(第3版)
」(概要資料
)
-
コーデックス規格に基づき、2013年6月26日付の同告示356号「密閉容器入り飲料
」(英語仮訳
)から炭酸水を廃止し、密閉容器入り飲料の種類を5種類から4種類に変更する。 - 施行日の前に認可を受けた事業者は、2年間の猶予期間を設ける。
(忠田𠮷弘、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
ビジネス短信 6db110e3ed24dc90




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