サウジアラビア、金融機関向け管理法施行規則の改正発表
(サウジアラビア)
リヤド発
2025年12月24日
サウジアラビア中央銀行(SAMA)は12月22日、「金融機関向け管理法施行規則
(注1)」の改正を発表した。
今回の改正は、さまざまな金融業務の遂行要件の見直しを目的としている。主な改正点は次のとおり。
- 金融機関が提供する融資総額の更新
- 事業ライセンス申請に必要となる銀行保証の更新
- 関連当事者向けの規定の改正
- 金融機関向けに付与された事業ライセンスの期限満了事案への対応
これらの改正により「消費者向けマイクロファイナンス会社規制規則」および「マイクロファイナンス活動従事規則」は廃止される。
また、SAMAは同日に「金融機関向けサービス料金ガイドライン
(注2)」も発表した。SAMAによると、同措置は金融機関の顧客保護を強化するための継続的な取り組みの一環として実施されたものであり、金融サービスや商品に、合理的で公正な料金でアクセスできる環境を整え、金融包摂(きんゆうほうせつ)(注3)の促進と金融セクターへの信頼向上を目指している。今回のガイドラインには、次の項目が含まれる。
- 顧客向け金融サービスにおける上限手数料の引き下げ
- 特定の融資商品に関する事務手数料の改定
- 「MADA」カード(注4)の再発行手数料の見直し
- 海外購入および現金引き出し取引手数料の見直し
- 銀行口座および電子ウォレットからの資金移動手数料の改定
(注1)12月23日現在、原本(アラビア語)のみが公表されている。
(注2)サービス料金一覧表は、第9条を参照。
(注3)貧困や差別などによって金融サービスから取り残され、経済的に不安定な状況にある人々による基本的な金融サービスへアクセスを可能とすること。
(注4)サウジアラビア中央銀行が運営する国内決済ネットワークでPOS端末によるキャッシュレス決済を可能にするもの。
(平田若菜)
(サウジアラビア)
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