知財権侵害を示す証拠の提出で模倣品への没収罰の適用が可能に
(ブラジル)
サンパウロ発
2025年12月10日
ブラジル連邦歳入庁は、海賊版・バイオパイラシー対策デーの12月3日、連邦歳入庁解釈確認令3/2025
を公布し、税関が模倣品等の差し止めをした際、商標権者による司法手続の請求によらず、商標権者から提出された知的財産権の侵害を示す証拠に基づき、税関による没収罰の適用が可能であることを明確化した。
これまでは、税関規則6759/2009号
第605条~第607条に基づき、職権または関係者の請求により税関で模倣品等が差し止めされた場合、商標権者に差し止めの通知を受けてから10営業日以内に司法手続きを請求することを求めていた。
連邦歳入庁解釈確認令3/2025により、差し止め通知後10営業日以内に司法手続きが請求されない場合、税関担当者は商標権者に知的財産権の侵害を示す十分な証拠等の提出を要請できる。提出された証拠により権利侵害が証明された場合、没収罰が適用されることが明確化された。
今回の確認令の公布は、模倣品に対する税関の取締活動の強化とともに、没収罰の適用の法的安定性を高めることを目的としている。この確認令により商標権者は、権利侵害を示す証拠等の提出といったより簡易な手段により、税関で差し止めされた模倣品等に対し没収罰の適用を求めることができるようになる。
(安田勇太)
(ブラジル)
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