保健省、密閉容器入り食品など3本の告示案の意見を公募
(タイ)
バンコク発
2025年06月19日
タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は、食品関連の告示案3本について意見公募を行っている。告示案の詳細と意見公募の締め切りは、次のとおり。
(1)密閉容器入り食品の告示案(締め切り:7月9日)
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現行の保健省告示355号「密閉容器入り食品
」(英語仮訳
)を廃止する。
- 運用面に適合するため、水分活性(Water activity)に関する説明を追加し、密閉容器入り食品の定義を改正する。
- 食品添加物に関する保健省告示との内容の重複を解消するため、保存料の使用に関する規定を廃止する。
- 微生物、食品容器に関する規定を改正する。
- 密閉容器入り食品のラベル表示は、ラベル表示に関する保健省告示に従うとし、液体部分から固形部分を分けられる食品は、固形量(drain weight)をラベル表示するよう改正する。
- 本告示は、官報に掲載された翌日から施行となる。
(2)販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料の使用基準、条件、方法(第2版)の告示案(締め切り:8月8日)
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現行の保健省告示第390号「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料の使用基準、条件、方法
」(英語仮訳
)において、加工助剤としてメチルアルコールおよびメタノールは食品添加物、輸出用食品に使用できるところ、安全性評価に合格した食品を追加する。
- 本告示は、官報に掲載された翌日から施行となる。
(3)植物由来の茶(第2版)の告示案(締め切り:8月8日)
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現行の保健省告示第426号「植物由来の茶
」(英語仮訳
)における「植物由来の茶」の定義を改正する。
- 付表の植物由来の茶の原料として使用する植物および植物の部位のリストから、92番目の「甘草」を廃止する。該当する製造者、輸入者、販売者は、施行日から1年以内「甘草」由来の茶を販売できる。
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付表の植物由来の茶の原料として使用する植物および植物の部位のリストに、シークヮーサーやゆずなどを含む202番目~311番目
を追加し、該当する製造者、輸入者、販売者は施行日から2年間該当商品を販売できる。施行猶予期間が過ぎた場合、本告示に適合しなければならない。
- 本告示は、官報に掲載された翌日から施行となる。
(須田善也、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
ビジネス短信 87cfb112a6e38b52