商工省の国家企業データベースサイトで公告が可能に
(ラオス)
ビエンチャン発
2025年05月13日
ラオス商工省は5月7日、「国家企業データベースサイトでの企業登録関連の公告(注1)サービスに関する商工省企業登録局告示(No.0122/ERD)」を発布し、即日ウェブサイト上での公告サービスを正式に開始した。
ラオス企業法では、企業の増資、減資、合併、分割、解散の際にメディアへの公告が義務付けられている。今回の告示により、国家企業データベースサイト上で公告掲載が可能となった。掲載費用は1回20万キープ(約1,320円、1キープ=約0.0066円)。
なお、株式会社(Co.,Ltd.)の場合、上記の5項目に関する公告は、2022年12月29日付「改正企業法第33号」と2023年12月22日付「企業登録業務の実施に関する商工省大臣ガイドライン第2406号」で、次のとおり規定される。
- 増資:実施後10日以内に、少なくとも1回の公告(企業法第118条)
- 減資:実施後10日以内に、少なくとも3回(注2)の公告〔大臣ガイドラインV章2(7)〕
- 合併:実施後10日以内に、少なくとも1回の公告(企業法第159条)
- 分割:実施後10日以内に、少なくとも1回の公告(企業法第160条)
- 解散:解散の実施と清算人の任命について1回の公告および財の分与と債務支払い完了後に1回の公告〔大臣ガイドラインX章3(4)〕
(注1)公告とは、株主や債権者などすべての利害関係者に対し、会社の一定事項を広く知らせること。
(注2)回数は連日でも断続的でもよい。
(山田健一郎)
(ラオス)
ビジネス短信 c4bfe7f96c6caf82