英貿易救済庁、一部の鉄鋼製品に対するセーフガード措置の厳格化提案

(英国)

ロンドン発

2025年05月28日

英国の貿易救済庁 (TRA)は5月13日、現在適用している鉄鋼製品に対するセーフガード措置について、一部の対象製品で特定の国を対象としていない関税割当枠(残余割当、Residual quota)に対して、国別の利用上限を導入する案を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。国際的な鉄鋼需要の変化の中で国内鉄鋼産業を保護するため、次の3つの鉄鋼製品カテゴリーに対して、残余割当全体に対する利用率40%の国別上限を設けるとしている(各カテゴリーに含まれる製品のHSコードはTRAウェブサイト参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

  • カテゴリー4(金属めっき鋼板)
  • カテゴリー7(非合金、その他の合金厚板)
  • カテゴリー13(鉄筋)

これらのカテゴリーについては、ある1カ国の残余割当の利用率が40%を超える場合、超えた部分の輸入分について、セーフガード措置の対象として追加関税を適用する。この措置は2025年10月1日から施行される予定としている。

また、TRAは関税割当に関してさらなる変更を提案している。未使用の割当枠を次の四半期に持ち越す「キャリーオーバー」制度を7月1日以降廃止する。また、国別割当の対象となっている国について、最終四半期の残余割当へのアクセスから除外する。さらに、関税割当の対象となる開発途上国や対象製品についても、更新を提案している。

TRAはこれらの提案に対して募集した関係者の意見を踏まえ、最終的な提案をジョナサン・レイノルズ・ビジネス・通商相に行う。

(バリオ純枝)

(英国)

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