中銀、輸入代金支払い条件を緩和、自動車は通関30暦日後に

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2024年10月25日

アルゼンチン中央銀行は10月17日、中銀通達A8118PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、10月21日以降に輸入される財の輸入代金の支払い条件を緩和した。通関から30暦日経過後に輸入代金の支払いができるようになった(添付資料表参照)。

具体的には、完成自動車(メルコスール対外共通関税分類番号:NCM8703)および中銀「貿易と為替に関する通達集」12.1項に記載のNCM、いわゆるぜいたく品の輸入代金支払い条件が従前の「通関から60暦日経過後」から「通関から30暦日経過後」に短縮された。

また、通関後即時の支払いが認められている石油、石油ガス、発電会社が輸入する歴青炭、および通関から30暦日経過後の支払いが認められていた肥料や医薬品以外のあらゆる財について、従前の「通関から30暦日後、60暦日後にそれぞれ50%ずつ支払い可」の条件が「通関から30暦日経過後」に短縮された。結果、輸入代金の支払い条件は一部の例外を除いて原則として通関から30暦日後に統一された。

今回の措置について中銀は、外国為替市場の正常化に向けた重要な一歩と評価している。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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