ハラール製品保証実施機関(BPJPH)、ハラール製品保証政令の改正の意見公募実施
(インドネシア)
ジャカルタ発
2024年07月29日
インドネシアのハラール製品保証実施機関(BPJPH)は7月19日から23日にかけ、ハラール製品保証の実施に関する政令2021年第39号の改正に関する意見公募を実施した(7月20日付インドネシア宗教省発表)。
同政令は同国でハラール認証取得義務の対象となる物品・役務、ハラール監督機関の設置やハラール表示の方法、ハラール認証の段階的実施のスケジュールなどを定めており、ハラール認証制度の運用を定める重要な法令だ。今回の意見公募では、この2021年政令第39号に関し、以下の事項に対する意見の募集を行った。
- ハラール認証義務の段階的適用の緩和に関する事項
- 物品・役務へのハラール認証の判定に関する事項
- シャリア(イスラム法)に従った食肉処理に関する事項
- 通常のハラール認証の取得と、自己申告によるハラール認証取得に要する期間に関する事項
- 原材料、製造プロセスに変更があった場合のハラール認証の更新に関する事項
- インドネシアとハラールに関する相互認証(MRA)を締結している国からのハラール認証を受けた輸入製品の登録に関する事項
- 定期的な監視・監督の強化に関する事項
- ハラール認証の取得義務違反に対する制裁の猶予期間に関する事項
インドネシアでは現在、同政令に基づき、段階的なハラール表示義務化を計画しており、その第1段階として飲食物、飲食業は2024年10月17日からハラール表示が義務化される(注)。一方、2024年5月には国内の中小企業に対するハラール認証取得義務期限の延長が発表されるなど、先行きが見通せない状況となっており、引き続き状況を注視していく必要がある(5月16日付インドネシア宗教省発表)。
(注)政令2021年第39号では、飲食料品・飲食業は2024年10月17日、化粧品、医薬部外品などは2026年10月17日、市販薬は2029年10月17日からのハラール表示義務化を規定している。飲食業は店舗ごとにハラール表示をする必要がある。同政令には、非ハラール品は「ハラールではない」という宣言をパッケージに明記しなければならないとの記載もある。
(中村一平、リスナ・リザル)
(インドネシア)
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