改正労働法が施行、養育や介護を行う労働者はリモートワーク選択可能に
(チリ)
サンティアゴ発
2024年02月02日
チリで改正労働法(法令21645号)が1月29日に施行された。労働・社会保障省によると、この改正は主に女性の労働市場への進出促進を目的としており、36万人以上の労働者がこの恩恵を受けると見積もっている。
主な改正点は2つ。1つ目は、雇用者が14歳未満の子供を養育する労働者や、障害者、中度や重度の要介護者の介護を行う労働者(年齢は問わず、有償で養育や介護を行う場合を除く)に対して、職務の性質が許す範囲で、毎日または毎週の就業の全部または一部をリモートワークまたはテレワークを行えるよう機会を提供しなければならない。
2つ目は、14歳未満の子供を養育する労働者や、18歳未満の障害者、中度や重度の要介護者の介護を行う労働者は、教育省が定める教育機関の休暇期間に合わせて、優先的に年次有給休暇を申請する権利を有する。同休暇期間中、職務の性質が許す範囲で、日あるいは週単位で労働シフトを一時的に変更する権利を有する。
労働者がこれらの権利を行使するには、少なくとも30日前に雇用主に申請し、子供の出生証明書や障害者登録証明書などの書類を提出しなければならない。雇用者は労働者から申請があった場合、1点目のリモートワークに関しては、申請日から15日以内に回答しなければならず、代替案の提示あるいは申請を拒否することができるが、拒否する場合は、労働者の職務の性質や執務環境の条件など、リモートワークやテレワークを許可できない理由を証明しなければならない。
ジャネ・ハラ労働・社会保障相は「同法の中心的な目的の1つは、女性の労働市場への参入を促進させることだ。歴史的に養育や介護に従事してきたのは女性で、それによって女性が正規雇用に就く機会が先延ばしにされてきた。同法の施行の目的は、才能や能力があり、家庭の外で働きたいと考える多くの女性の労働市場進出を促進し、ジェンダー格差を是正することだ」とコメントしている。
(岡戸美澪)
(チリ)
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