知的財産権取引の発展に向けて意匠登録に係る手数料を引き下げへ

(香港)

香港発

2024年01月10日

香港知識産権署(HKIPD)は1月5日、意匠登録および登録後のサービスに関する手数料を引き下げる予定だと発表した。

香港特別行政区政府の李家超(ジョン・リー)行政長官による2023年の施政報告(施政方針演説)において、意匠登録に関する費用を引き下げる補助法改正案を2024年前半に立法院に提出する方針が示されていた(2023年11月1日記事参照)。

関連する立法手続きの完了を条件として、新手数料は「登録意匠(改正)規則2024」の施行日である2024年3月1日に発効する見込みだ。支払日が当該日以降であれば、新手数料が適用される。

引き下げ幅は10~70%。例えば、「組物」(注1)に係る意匠を電子出願する場合、現手数料では1意匠につき1,570香港ドル(約2万8,888円、1香港ドル=約18.4円)だが、新手数料では470香港ドル(約70%減)となる。また、意匠登録の保護期間の延長を申請(注2)する場合、1回目の5年延長は790香港ドルから475香港ドル(約40%減)に、2回目は1,200香港ドルから835香港ドル(約30%減)に減額される。

新手数料の詳細については、「登録意匠規則(Cap.522A)の別表に定める手数料の減額案PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を参照。

(注1)「組物」とは、通常ともに販売され、またはともに使用されることを意図した同じ一般的特性を有する2つ以上の物品であって、そのおのおのについて同一の意匠、または当該意匠の内容を変更しない程度のもしくは同一性に影響を与えない程度の補正または変更を加えた同一の意匠が適用されるものをいう(意匠条例2条)。

(注2)香港における意匠登録の保護期間は出願日から最長25年。ただし、登録後の当初の保護期間は5年。保護期間満了前に所定の更新料を支払うことで保護期間を延長することができる。延長は5年単位。つまり、最大25年の保護期間を求める場合は、5年延長の更新を4回申請する必要がある。

(島田英昭)

(香港)

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