輸出外貨収入の現地通貨への両替割合を35%に低減

(ミャンマー)

調査部アジア大洋州課

2023年12月13日

ミャンマー中央銀行は12月6日付で、企業が輸出で得た外貨収入の35%を1営業日以内に現地通貨チャットに両替しなければならないとする規定を通達(No.26/2023)した。

同通達は、輸出で得た外貨収入の50%を現地通貨のチャットに両替しなければならないと定めた2023年7月13日付通達(No.15/2023)(2023年7月18日記事参照)を修正したもので、両替割合が35%に減少した。

本通達により、企業は輸出で得た外貨の65%について、チャットへの両替を1カ月間猶予され、貿易取引などに使用するほか、外国為替取引の公認ディーラーの銀行や第三者への売却が可能となる。

輸出で得た外貨収入のチャットへの両替に関しては、過去複数回にわたり通達が出され、その都度、次のとおり規制内容が変遷してきている。

  • 2021年9月3日付通達(No.33/2021):輸出業者が得た外貨収入について、4カ月以内にチャットに両替することを義務化
  • 2021年10月3日付通達(No.35/2021):輸出業者が得た外貨収入のチャットへの強制両替について、その期間を「4カ月以内」から「1カ月以内」に短縮
  • 2022年4月3日付通達(No.12/2022)および指令(No.4/2022)、2022年4月5日付指令(No.5/2022)および指令(No.6/2022):外貨収入のチャットへの1営業日以内の強制両替などを含む外国為替管理の大幅な規制強化
  • 2022年8月5日付通達(No.36/2022):輸出業者が得た外貨収入の35%は、チャットへの強制両替を1カ月間猶予する旨の緩和措置を発表
  • 2023年7月13日付通達(No.15/2023):輸出業者が得た外貨収入の50%は、チャットへの強制両替を1カ月間猶予する旨の緩和措置を発表

(アジア大洋州課)

(ミャンマー)

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