商業大臣規則を改正、輸入規制の一部を変更

(インドネシア)

ジャカルタ発

2023年12月28日

インドネシア商業省は12月11日、輸入規制の改正に関する商業大臣規則2023年36号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを交付した。本法令の交付に先立ち、商業省は11月24日にオンライン説明会を実施し、その概要が公表されていたが、12月11日をもって正式に法令が発出された。また商業省は、改正の概要に加え、規制変更の影響が見込まれる電子機器、医薬品、繊維製品、化学品など商品群別の変更点に関する説明会を、12月14日から順次実施している。

12月14日に実施された説明会では、次の点などが説明された。

  1. 鉄鋼製品、ガラス製品、繊維製品、プラスチック原材料などを対象に、認定事業者(AEO)、通関優先パートナー(MITA)(注1)のステータスを保持している製造業輸入ライセンス(API-P)所持者に対しては、輸入承認(PI)およびサーベイヤーレポート(LS)の取得に関する便宜が与えられること
  2. 本規則の施行日は2024年3月10日。本改正により新たに輸入規制の対象となる貨物を施行日および施行日直後に輸入したい場合、3月9日までに貨物を仕向け港に到着させる必要があること
  3. 現在取得済みの輸入承認などに関しては、本大臣規則第68条に規定する経過措置に留意すること

また、2024年の商品バランス(注2)の予定対象品目に関する内容も含まれているが、具体的な運用に関して不透明な点が多く、インドネシア当局からのさらなる情報発信が望まれる。

今回の法改正に伴い、新たに輸入規制の対象となる品目に加え、既存の輸入規制の内容が見直された品目も存在する。輸入規制品目の一覧は、商業大臣規則2023年36号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの添付書類より確認できる。製品ごとにどのような輸入規制が適用されるのか、あらためて確認を行うことが推奨される。

(注1)AEOおよびMITAは、関税法令の順守など、優良な事業者として認定される企業に与えられる通関上の便宜。AEOは、事業者からの申請を受け、必要な審査を経てインドネシア税関が認定する資格であるのに対し、MITAは、事業者の意思にかかわらず、税関が認定する資格[インドネシアの通関問題に関するFAQ(よくある質問)参照]。

(注2)一定期間の国内需要と国内外の供給の情報を記載した情報データのこと。商品バランスの対象となった品目については、当該データに基づき事業者に対して輸出入承認が発行される。

(中村一平)

(インドネシア)

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