山東省、科学技術行政処罰裁量権実施弁法などを発表
(中国)
青島発
2023年11月07日
中国・山東省科学技術庁は11月2日、「山東省科学技術行政処罰裁量権実施弁法」(以下、弁法)および「山東省科学技術行政処罰裁量権基準」(以下、基準)(魯科字〔2023〕122号)を発表した(文書は10月28日付)。「行政処罰法」「科学技術進歩法」「山東省科学技術進歩条例」「山東省科学技術成果実用化促進条例」などの法律法規に基づき、山東省の実情を踏まえ、2023年9月26日から10月11日までのパブリックコメントの募集を経て制定に至った。弁法および基準はいずれも施行開始予定を2023年12月1日としており、有効期限は2028年11月30日までとしている。
弁法は21条で構成されており、科学技術に関する行政処罰の目的および根拠、適用範囲、裁量の原則について説明し、科学技術に関する行政処罰において処罰を与えないケース、処罰を軽減するケース、処罰を重くするケース、聴聞の申請、法制審査、法執行の監督などの内容について明確にしている。
また、基準では、科学技術部門の実施する行政処罰事項について、15の違法行為を明確にし、違法所得、危害の程度など各種の異なる情状を加味し、法で定められた裁量権の範囲内で、処罰なし、処罰の軽減、一般的な処罰、処罰の加重といった4つのレベルの裁量基準に区分し、それぞれの処罰事項ごとに分解・細分化している。
裁量基準の要素は、違法行為、法的根拠、裁量レベル、適用条件、処罰基準の5つとなっている。また、15の違法行為のうち、11が「実験動物管理条例」、3つが「科学技術成果実用化促進法」および「山東省科学技術成果実用化促進条例」(科学技術成果における報奨の不正受給および科学技術成果の横領)、1つは「山東省技術市場条例」(虚偽の情報提供または技術契約登記証明の不正受領)に関連するものとなっている。
(赤澤陽平)
(中国)
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