中国向け公文書、11月7日から中国大使館などの領事認証が不要に

(中国)

武漢発

2023年11月08日

中国外交部の10月23日発表によると、中国が2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が11月7日から日本などとの間で発効した。これにより、日本など条約締結国が発行する条約範囲内の公文書を中国へ送付する際、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となった。

在日中国大使館の10月24日の発表によると、11月7日から、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、条約に基づく付箋(アポスティーユ、注1)を日本で取得することで証明され、中国に送付して使用できることになった。

また同様に、中国の公文書に中国で発行されたアポスティーユが付与されている場合、日本など条約締結国の領事認証を取得せずに送付可能となる。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関で、中国国内で作成した公文書に対してアポスティーユの発行を行う。中国外交部の委託を受けた地方政府の外事弁公室がその行政区域のアポスティーユを代理発行する(注2)。アポスティーユの具体的な手順や要件については、中国領事服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますなどで確認することが可能だ。アポスティーユを発行できる地方政府の外事弁公室がある省市は添付資料表参照。

(注1)官公署、自治体などが発行する公文書に対し、外務省が付与する証明のこと。アポスティーユを取得すると、大使館・総領事館の領事認証があるものと同等として、条約を締結している国外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで使用することが可能になる。詳細は日本の外務省ウェブサイト参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(注2)アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあるため、事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など具体的な要件を確認することが推奨される。

(楢橋広基)

(中国)

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