米カリフォルニア州知事、焼酎の販売にかかる法改正に署名

(米国)

サンフランシスコ発

2023年10月20日

米国カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事(民主党)は10月10日、「アルコール飲料規制に関する法律」の改正案(AB416:Sales of Shochu)に署名した。これにより、ワインの販売ライセンスを有するバーやレストランなどは、アルコール度数24度以下の焼酎も販売できることになった。

同州のアルコール飲料の製造や販売にかかるライセンスは80種類以上あるが、バーやレストランなどの飲食店が酒類を販売するライセンス(オンセールリカーライセンス)と、小売店などが酒類を販売するライセンス(オフセールリカーライセンス)の2つに大別される。これらのライセンスは、販売する酒の種類により、全酒類(ジェネラル)、ビールおよびワイン、ビールのみなどにさらに分かれている。日本の焼酎はこれまでスピリッツと同じ蒸留酒に分類され、販売にはジェネラルライセンスが必要だった。他方、韓国の蒸留酒のソジュは1998年から、アルコール度数24度以下のものに限り、オンセールリカーライセンスのワインのライセンスで販売できる。そのため、焼酎を販売する企業はアルコール度数を24度以下に調整し、商品ラベルに「Soju」と記載したり、「Soju」と「Shochu」を併記したりするなどの工夫をしてきたが、今回、韓国の「Soju」と同様に、日本の焼酎も「Shochu」として販売できることとなった。

そのほかの焼酎に関連した動きでは、2022年9月にニューサム知事が承認した「飲料容器リサイクル法」の改正(SB1013)により、2023年1月1日からワインと蒸留酒の容器が「カリフォルニア飲料容器リサイクルプログラム(BCRP)」の対象に加わった。同プログラムは、消費者が飲料を購入する際にカリフォルニア償還価値料(CA CRV)を支払い、空き容器を指定の回収場所に持っていくと、容器の容量に応じて1本5セントまたは10セントが償還されるというものだ。同改正により、2025年7月からはワインと蒸留酒の容器に「CA CRV」などのリサイクル表示が必要となり、同表示のない商品は販売ができなくなる。

(芦崎暢)

(米国)

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