価格協定参加事業者の輸入代金決済のための外貨購入に対する課税を免除

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2023年09月01日

アルゼンチン政府は8月25日、政令433/2023号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公示し、物価上昇の抑制を目的に導入した価格協定に参加する事業者を対象とした新たな恩典を導入した。

政府との価格協定に参加した事業者は、2023年11月1日までの間、食料品、衛生用品などの生活必需品を5%までしか値上げできない。また、燃料、医薬品は値上げできない。商業庁によると、約400の事業者が価格協定に参加し、約5万品目が対象となっている。

新たな恩典は、価格協定に参加した事業者を対象に、財およびサービスの輸入代金の支払いに必要な外貨購入に課税する通称パイス税(注)を免除するというもの。パイス税は財の輸入代金の支払いに必要な外貨の購入に対して7.5%が課税される(2023年7月26日記事参照)。

新たな恩典はさらに、経済省が指定するメルコスール対外共通関税分類番号(NCM)に該当する品目の輸入代金の支払いに必要な外貨購入について、パイス税の課税を免除することを定めた。ただし、政令99/2019号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの別添Iに規定するぜいたく品は、本恩典の対象外となっている。経済省が指定するNCMに該当する品目の輸出税も免除する。新たな恩典の対象となる期間は2023年10月31日までとなっている。また、対象となるNCMは、8月29日現在、公表されていない。

(注)サービスの輸入代金の支払いに必要な外貨購入に対するパイス税課税は7月24日に導入(政令377/2023号)。パイス税とは2019年法律27,541号(社会連帯・生産性回復法)が規定する「社会的包摂の促進と資金調達のための外貨購入に係る税」を指す。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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