粤港澳大湾区の個人所得税優遇措置、2027年12月31日まで延長

(中国)

広州発

2023年09月06日

中国財政部は8月25日、広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)の個人所得税優遇措置を2027年12月31日まで延長すると発表した。当初の期限は2023年12月31日までとなっていたが、これで4年間延長された。

なお、広東省はこの延長に先立ち、6月に個人所得税優遇措置の詳細を定めた「大湾区の個人所得税優遇措置の貫徹実施に関する通知」を公布していた。同通知では、優遇措置の一部内容を改正し、(1)各納税年度で各納税者に対する個人所得税の補助金額を最高500万元(約1億円、1元=約20円)とすること、(2)海外のハイエンド人材・人材不足の対象について、「科学技術イノベーション」「重点発展産業」「哲学社会科学」分野に属し、かつ各市の海外のハイエンド人材と人材不足目録の要求を満たすことを明記した。

深セン市以外の広東省8都市では6月から、最新の人材目録を含めた個人所得税の優遇政策の実施に関する意見募集稿がそれぞれ発表されている(注)。意見募集は既に終了しているが、8月29日現在、個人所得税の還付に関する申請受け付けの通知はまだ発表されていない。

大湾区の個人所得税優遇措置は、2022年の申請受け付けが実施されなかったため、2023年に受け付けが開始された場合、2021年納税分と2022年納税分を申請するかたちになるとみられる。従来の運用では個人の銀行口座に還付されていたため、既に赴任を終えて帰任した対象駐在員の還付には問題が生じていた。今回、こうした点が改善されるかも注目される。

(注)各市の意見募集稿ウェブサイトは以下のとおり。広州市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます珠海市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます仏山市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます東莞市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます恵州市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます中山市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます肇慶市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます江門市外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(汪涵芷)

(中国)

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