投資法を30年ぶりに改正

(モザンビーク)

マプト発

2023年07月20日

モザンビーク政府は2023年6月9日付法律第8/2023号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(6ページ以降を参照)で、新しい投資法を公布した。新投資法は公布日から90日後の9月7日から有効となり、旧投資法(1993年6月24日付法律第3/93号)は新法施行と同時に廃止される。投資法は、官民パートナーシップを含む外資・国内資本による国内への民間投資を対象としている。石油・天然ガスなど鉱物資源セクターへの投資、公共投資や非営利的な投資は対象外となる。30年ぶりとなった法改正での政府の基本的な考え方は、旧法制定以降の経済・社会情勢、ビジネス環境の変化などに対応するためのリノベーションだ。そのため、投資制度そのものに抜本的な変更はないが、新旧投資法を比較すると、主に以下の点で変更や追加がみられる。

  • 第5条「投資目的」(旧法第7条に相当):「天然資源の保護とその付加価値を高める活動」を投資目的の1つとして明記し、昨今の環境ビジネストレンドを反映している。
  • 第10条「資金の国外移転」(旧法第14条に相当):利益、ロイヤルティー、ローンなどの国外移転が保証されていることに変更はないが、新法では送金実行のタイミングについて、モザンビーク中央銀行の権限を明示している。
  • 第22条「投資スキーム」(新法で追加):認可対象となる投資スキームを示した。認可対象となるのは、(1)経済、環境、安全、公衆衛生への影響が予測される大規模投資プロジェクト、(2)官民パートナーシップおよびコンセッション事業投資、(3)1万ヘクタール以上の土地を必要とする投資、(4)10万ヘクタール以上の森林開発、開拓を伴う投資、(5)鉱物や石油製品の工業加工を伴う投資(注)。

(注)投資認可・登録制度の詳細はモザンビーク投資輸出促進庁(APIEX)への確認が推奨される。

(松永篤)

(モザンビーク)

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