11月から天然砂の輸出を禁止へ

(タイ)

バンコク発

2023年06月23日

タイ商務省外国貿易局(DFT)の6月9日の発表によれば、タイ政府は11月11日以降、天然砂の輸出を禁止する。対象となるのはHS25.05に該当する、あらゆる種類の天然の砂。ただし、サンプル/研究目的または個人使用目的(2キロを超えない量)で持ち出す場合や、国際協定などに基づく義務に応じた量を乗り物に使用する場合(火災を消化するため船舶に必要量を搭載する場合)は例外となる。

タイには、すでに鉱物を含む砂の輸出管理措置が存在するが、今般、商務省通達「砂を輸出禁止品目に指定することについて(2023年)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が発出され、HS25.05に該当する砂の輸出は厳格化されることとなる(注)。同通達を順守しなかった場合、改正物品輸出入法(1979年)に基づき、10年以下の懲役、または輸出物品の価格の5倍相当の罰金、またはその両方を科せられる可能性がある。

DFTによると、砂は、コンクリートやガラス・鏡、半導体チップの製造に使用される重要な原料だ。タイは砂の国内供給が十分でないため、2022年では約182万トンの砂を輸入している。

(注)現行の砂の輸出に関する規制は1998年9月24日付商務省通達第87号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で規定されており、重量比75%以上の酸化ケイ素を含む砂の輸出を禁止している。しかし、酸化ケイ素が75%未満の砂については、工業省一次産業・鉱業局(DPIM)から輸出許可を取得すれば輸出可能だ。新たな通達は、現行の通達を取り消してHS25.05に該当する天然砂の輸出を禁止するが、それに該当しない(金属を含有する)砂については規定していない。そのため、HS25.05以外については、2017年鉱物法および関連規則に基づき、引き続きDPIMに輸出許可を取得すれば、輸出することができる(DPIMが管轄となる)。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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