ATIGAの関税分類コード、4月1日からHS2022を採用

(ASEAN、タイ)

バンコク発

2023年04月03日

タイ税関は3月20日、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)に基づく関税減免の規制・手続きに関する税関通達第229/2564号(2021年)を改正する税関通達第59/2566号(2023年)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出し、4月1日に発効した。同改正により、ATIGAの基準となる関税分類コードは、HS2017をベースとするASEAN統一関税品目分類コード(AHTN)2017年版からHS2022をベースとするAHTN2022に切り替わった。通達による主な変更点、ポイントは以下のとおり。

  • 物品の原産性判定(特に関税番号変更基準)には、AHTN2022の項(4桁レベル)、号数(6桁レベル)に基づいて行う。
  • ATIGAの原産地証明書(C/O)のフォームD、電子フォームD、自己証明で用いる原産地宣言(OD)に記載される関税コードは、AHTN 2022版で6桁レベルまたは8桁レベルでなければならない。
  • 品目別原産地規則(PSR)リスト、繊維製品リスト、情報技術協定(ITA)リストが改正される(関税分類コード変更を反映)。

タイから輸出する場合のC/O発給機関のタイ商務省外国貿易局(DFT)も、3月15日にこの改正にかかる変更を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている。物品の関税分類上2桁がHS25~HS97に分類される場合で、HSコードがHS2017からHS2022の改正に当たって変更がない場合、既存の原産性判定結果は有効期限まで利用できる。

AHTN2017に基づいてフォームDを発給申請してきた企業で、申請番号や参照番号などをコピーして使用している場合は、4月1日以降は関税コードに変更があるか留意する必要がありそうだ。この件にかかるDFTの照会先は+66-2547-4830、+66-2547-4838、+66-2547-4827、またはホットライン1835まで。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(ASEAN、タイ)

ビジネス短信 64c7e1623ab81505