教育・研究目的の輸入物品に対する関税を免除
(タイ)
バンコク発
2023年04月06日
タイ税関が1月5日付で、教育機関における教育・研究活動に使用する目的で輸入される物品の輸入関税を免除するため、仏暦2530(1987年)関税率法(第6号)第12条に基づく関税減免に関する財務省告示を出していたことが明らかになった。ジェトロが調べたところ、同告示は1月9日に官報に掲載され、1月10日から発効している。
対象物品の条件は、関税コードを問わず、高等教育・科学・研究・イノベーション省(MHESRI)の下、国家教育法に従った教育事業を運営する国公立・私立の教育機関において、教育・研究目的のため輸入されることが証明された品目であることだ。また、原則、タイ国内で生産されていない品目であることも条件となっているが、以下の品目についてはMHESRIが必要と判断すれば対象となる。
- 新聞、印刷物、文書
- 科学・文化的研究に関する骨董品および収集品
- 教育、科学、文化に関する視聴覚教材
- 科学的な材料、装置、機器
- 障がい者用機器
- 楽器、スポーツ用品、スキル開発用品
- 芸術および建築に関する教材
同告示による関税免除恩典を享受したい輸入事業者は、1月20日付税関告示第13/2566号に規定された規則、手続きに従って手続きを行う必要がある。まず、輸入製品が教育・研究目的であることの証明として、MHESRIに申請を行い、認証を受ける必要がある。その後、タイ税関に輸入申告を行う際に、輸入申告書の特典コード欄に「380」と記入し、申請を行う流れとなる。MHESI認証の提示方法など具体的な税関手続きの詳細は、後日発表される税関通達で指定される予定だ。
(北見創、シリンポーン・パックピンペット)
(タイ)
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