日米貿易協定改正議定書が2023年1月発効へ、対米牛肉セーフガード適用条件を修正

(米国、日本)

ニューヨーク発

2022年12月12日

日本の農林水産省と米国通商代表部(USTR)は12月9日、米国産牛肉に対する農産品セーフガード措置の適用条件の修正などを定めた日米貿易協定改正議定書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが2023年1月1日に発効すると、それぞれ発表した(農林水産省発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますUSTR発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。日本の冨田浩司駐米大使とキャサリン・タイUSTR代表が、改正議定書の発効に必要な国内手続きが完了したことを相互に書面で通告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。日本側では、参議院本会議で11月22日に可決・承認されていた。

日米両政府は、日本が2021年3月に日米貿易協定に基づいて米国産牛肉に対するセーフガード措置を発動したことを受け、同協定に関連して作成された2国間の交換公文に基づき、当該措置の適用条件を修正するための協議を開始した。2022年3月に適用条件の見直しで実質合意し、6月に改正議定書に署名した(2022年6月8日記事参照)。

適用条件の修正により、米国産牛肉に対するセーフガード措置は、次の全ての要件を満たす場合にのみ発動できるようになる。

  1. 米国からの牛肉輸入量が日米貿易協定で定めた発動水準を超える。
  2. 協定発効4年目以降については、米国や環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)締約国からの牛肉の合計輸入量がCPTPPの発動水準を超える。
  3. 協定発効4~9年目については、当該年における米国からの牛肉輸入量が前年の輸入量を超える。

改正議定書の下での新たなセーフガード措置の仕組みは、日本の2023年度の運用から導入されることになる。

(注)日本において、日米貿易協定は2022年4月1日に発効4年目を迎えた。

(甲斐野裕之)

(米国、日本)

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