新投資法の運用細則を発表

(アルジェリア)

パリ発

2022年10月05日

アルジェリア政府は9月18日、60号官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で新投資法の運用細則を発表した。同細則は、7月24日に施行された22-18号新投資法PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)についての運用を明確化している。同細則の主要なポイントは以下のとおり。

  • 投資に関する高等委員会の設置:新投資法の施行によって投資家が不利な立場に置かれたと判断した場合、同高等委員会に不服申立てを行うことができる。(22-296号大統領政令)
  • 国家投資評議会(CNI)の改定:国家投資戦略の策定と評価を行う。(22-297号大統領政令)
  • アルジェリア投資促進庁(AAPI)の設立:旧国家投資開発庁(ANDI)の代替機関として、国内外の投資の誘致や促進を果たす。(22-298号、22-299号大統領政令)
  • 大型投資と海外投資専用ワンストップ窓口設置:AAPI内に設置し、投資に関する申請の対応やフォローアップ、各種行政許可を行う。(22-298号、22-299号大統領政令)
  • 企業専用デジタルプラットフォーム設置:投資申請手続き円滑化のため、企業は投資に関する全ての行政手続きを同プラットフォーム経由で行う。(22-298号、22-299号大統領政令)
  • 優遇措置の対象外となる経済活動の定義:輸入業、不動産業、たばこ製造業、マッチ製造業など、特定の経済活動は一般優遇措置の対象外となる。また、外国企業が資本や利益送金保障を確保するための最低出資率を25%に設定。(22-300号大統領政令)
  • アルジェリア経済の構造化に貢献する投資(structuring investments)の定義:500人以上の雇用創出、100億アルジェリア・ディナール(約100億円、1ディナール=約1円)以上の投資など、経済の構造化に貢献する投資計画は拠点周辺のインフラ整備など特別な優遇措置の対象となる。(22-302号大統領政令)

(ピエリック・グルニエ)

(アルジェリア)

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