投資企業管理局、在留許可延長に必要な推薦状の新たな申請手順を通知

(ミャンマー)

アジア大洋州課

2022年09月21日

ミャンマーの投資・対外経済関係省投資企業管理局(DICA)は、DICA企業(注1)における外国人在留許可延長のための推薦状発給申請について、要件、必要書類など新たな手順PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を通知した。同通知の内容は2022914日から有効となっている。申請はオンライン上外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで受け付けている。推薦状の発給要件、必要な書類などは以下のとおり。

1.外国人の在留許可延長のため推薦状発給を申請する会社は、DICA登録期間が1年以上の会社でなければならない。

2.会社法(2017年施行)を順守しなかったためにDICA登録が停止または抹消された会社は、1年間の法令順守期間の後にのみ、在留許可延長のための推薦状発給申請を行うことができる。

3.会社において在留許可延長のため推薦状発給を希望する外国人(以下、外国人)は、在留許可有効期限満了の90120日前までに申請する必要がある。その際、パスポートの有効期限は6カ月以上必要。

4.外国人の在留許可延長のため推薦状発給を申請するには、以下の書類を提出すること。

a)最新のcompany extract(会社登記の内容の写し)

b)会社の現在の事業内容を証明する書類(免許証、許可証、政府機関からの証明書、関係者との取引契約書など)

c)外国人に関する、会社の取締役会の宣言書

d)会社の20202021年度分の税務申告書または監査報告書。20212022年度、20222023年度の確定申告書、または証明書、過去の所得税納税証明書(該当する場合)。

e)外国人の履歴書〔6カ月以内に撮影した写真(2インチ×1.5インチ)、学歴、職歴、本籍地(国内・国外)、住所、電話番号〕

f)外国人の職務権限、職務内容(Terms of ReferenceTOR

g)雇用契約書、外国人の学歴証明書/資格証明書

h)外国人の居住先が変更した場合、その住所

i)外国人が2回目の延長を申請する場合、在職期間中の所得税の納税証明書

j)会社の従業員数、雇用状況(外国人/市民)、氏名、パスポート番号、国民登録証番号、電話番号

k)外国人の家族(妻・夫・息子・娘)について、親族関係を証明する書類

5.投資法に基づきミャンマー投資委員会(MIC)の事業認可、エンドースメント(注2)を受けた企業は、同企業専用の申請サイトであるMOVAS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで在留期間延長のための推薦状発給を申請すること。DICA企業専用の申請サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで申請しても受理されない。

6.本通知は2022914日から適用される。DICAは、提出された在留期間延長申請について必要な検証を行い、既存のポリシーに適合しない場合は、申請を却下することができる。

(注1)会社法に基づきDICAで登録された企業。

(注2)税務上の恩典や不動産の長期リースが必要な投資、かつ、金額が小規模な投資に対して与えられる許可形態。

(アジア大洋州課)

(ミャンマー)

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