タイ有害物質リスト5.6の届け出を改正

(タイ)

バンコク発

2022年07月21日

タイ工業省工場局(DIW)は627日、タイで製造、輸入される有害物質リスト5.6(注)の届け出を改正する工業省告示B.E.2565(2022年)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布した。同告示は公布から90日後に発効する。主な変更点として、これまで製品単位だった届け出が今後は当該物質単位の届け出となる。

届け出制度に基づき、当該物質をタイで製造、輸入する事業者は当該物質ごとに物質の総量が年間(対象期間:11日~1231日)1メトリックトンを超える場合、当該物質名や、CAS番号(化学物質の識別番号)、化学品の分類、表示に関する世界調和システム(GHS)分類、用途や量などを告示の末尾の様式で翌年630日までに報告する必要がある。一度届け出を行った事業者は、その内容に変更がない限り、翌年以降の届け出は不要だ。

(注)有害物質リスト5.6は、第1種有害物質で、爆発性、可燃性、環境有害性など工業省告示B.E.2558年(2015年)有害物質リスト(第2版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に定義された10の有害特性を有する物質が対象となる。該当かどうかの判断については有害物質リスト5.6検討手順に関する資料PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)も併せて参照。

(宮口莉央、ラウィワン・デーンエン)

(タイ)

ビジネス短信 e5ddd1002354cf97