6月27日までに船積みされた原材料の輸入代金の支払い要件を緩和、中銀通達A7553

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2022年07月28日

アルゼンチン中央銀行は721日、中銀通達A7553PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、国内での財の生産用に627日までに船積みされた原材料の輸入代金の決済要件を一部緩和した。

通達によると、以下が対象。

  • 2022627日までに船積みされた輸入で、202233日以前に輸入許可を取得済み〔SIMI(輸入の総合モニタリングシステム)の申請が「Salida」の状態〕のもの
  • 627日までに申請したカテゴリーAおよびCSIMIの申請
  • 非自動輸入ライセンス対象品目のカテゴリーBおよびCSIMIの申請

通達によると、これらについては400万ドル以下の支払いであれば、輸入通関前の支払いを認める。申請額が400万ドルを超える場合は、以下が条件となる。

  • 今回の措置に基づく支払いの総額が2,000万ドルを超えないこと
  • 本措置の適用を受ける支払いが、支払い総額の40%を超えないこと
  • 輸入通関から90暦日が経過するまでは少なくとも残金の半分を超える支払いをしないこと
  • 輸入通関から120暦日が経過するまでは全ての残金の支払いをしないこと

加えて、以下を宣誓供述することも求められる。

  • 外部監査人を通じて原材料、最終製品の在庫が適正水準であることを証明すること
  • 物価抑制を目的とした連邦政府との価格協定への参加を拒否せず、これを順守していること

そのほかに、エネルギー分野の企業、エネルギー分野のインフラ工事に携わる企業による資本財の輸入については、中銀通達A7532発効前の規制を適用する。すなわち、100万ドルを超えない資本財の輸入については30%まで前払いを認める。

また、SIMIカテゴリーCを適用させることができる対象品目を見直して一部の品目を除外する一方、公共工事向けの一部の品目を追加した(添付資料表参照)。

中銀の「貿易と為替に関する通達集PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)3.19項が規定する、外国から受けた平均残存期間が2年超の新規融資を輸入代金の支払いに充てることができる制度については、年間1,000万ドルから2,000万ドルに適用可能な枠を拡大した。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

ビジネス短信 1d45bf2722749a42