深セン、コネクテッドカー管理条例を8月1日から施行、交通違反時の責任主体が明確に

(中国)

広州発

2022年07月15日

中国の深セン市人民代表大会常務委員会は7月5日、「深セン経済特区コネクテッドカー管理条例外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公布した。8月1日から施行される。同条例は、深セン経済特区内を走行するコネクテッドカーに適用し、中国で初のコネクテッドカー管理法規となる。

同条例では、コネクテッドカーを「自動運転システムにより人の操作に代わって道路を安全に走行できる自動車」と定義。「条件付き自動運転(レベル3)」「高度自動運転(レベル4)」「完全自動運転(レベル5)」の3種類に区分した。うち、レベル3とレベル4のコネクテッドカーは、人による運転モードや相応の装置を備え、運転者を配置しなければならないと規定した。レベル5のコネクテッドカーは、人による運転モード、相応の装置は設置しなくてもよく、運転者も配置せずとも可とした。ただし、無人運転による完全自動運転の走行は、市交通管理部門が定めた指定エリア内に限定する。

また、道路交通安全違反を犯した場合の責任の所在を明確にした。運転者のいるコネクテッドカーが安全運転義務に違反した場合、運転者が責任を負う。「完全自動運転」車が無人運転中に安全運転義務に違反した場合、車両所有者、管理者が責任を負うと規定した。コネクテッドカーの欠陥によって交通事故が発生した場合、車両の運転者または所有者・管理者は同条例の定めに準じて賠償責任を果たした上で、生産者・販売者に賠償を請求することができると定めた。

このほか、サイバーセキュリティーとデータ保護に関しては、コネクテッドカーを利用して以下の活動を行うことを禁止すると明記した。

  1. 個人情報の不法な収集、取り扱い、利用
  2. 自車両の走行や交通安全と無関係な情報の収集
  3. 国家の安全に関わる情報の不法な収集

企業情報データベース「企査査」が5月6日付で公表したデータによると、中国の自動運転関連企業として同社データベースで該当したのは646社だった(注)。地域別の分布を見ると、深セン市に所在する企業が188社と最多。次いで上海市が36社、北京市が32社だった。

(注)「企査査」が同社データベースの登録情報を基に検索した結果。企業名、ブランド名、経営範囲に「自動運転」が含まれる企業。2022年5月5日時点。

(汪涵芷)

(中国)

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