天津市、社会保険料の納付猶予策を発表

(中国)

北京発

2022年06月10日

中国の天津市人力資源・社会保障局、天津市発展改革委員会、天津市財政局、天津市税務局、天津市市場監督管理委員会は6月6日、「社会保険料の段階的な納付猶予政策の実施範囲に関連する問題についての通知」(津人社局発〔2022〕10号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。

天津市内で生産や経営が一時的な困難に陥っている、食品加工業や紡織業など17業種(注1)の企業、また新型コロナウイルス感染拡大の影響によって生産や経営が困難に陥っている中小・零細企業―などを対象に、社会保険3項目(養老、失業、労災)の保険料の企業負担部分について、2022年12月までの納付猶予を認める。納付猶予の申請を行う企業は、所定の申請書や損益計算書などの関連書類(注2)を、企業が所在する区の社会保険を取り扱う機関に提出する。また、社会保険WeChat公式アカウントやEメール、ファックスなどを通じて申請することもできる。

以下の条件を満たした企業は毎月15日までに、新設の企業は社会保険加入月から、経営状況が変化した企業は変化した月から納付猶予を申請できる。

  1. 2021年度に天津市で3種類の社会保険を通常納付した企業
  2. 2022年1月から納付猶予申請月の前月までが累計で赤字、または納付猶予申請月の前月が赤字の状況にある企業
  3. 申請を行った当月に、市場監督管理の重大な違反を犯した不信企業リストに含まれていない企業
  4. 納付猶予期間の満了時に不足分の支払いを約束する企業

納付猶予企業は、猶予期間が満了した翌月に3種類の社会保険の不足分を納付する。延滞金は免除される。規定期間内に不足分を納付できない場合、期限の翌月から1日当たり1万分の5の延滞金が加算される。

なお、2022年5月に発表された「特に困難な業種における段階的な企業社会保険料の納付猶予政策についての問題に関する通知」(津人社局発〔2022〕8号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、養老保険の納付猶予を受けている5業種(飲食・小売り・旅行・航空・運輸)の企業は、再度の申請が不要で、2022年12月まで自動的に延長される。まだ申請していない5業種の企業は同通知の規定に従い申請する。

(注1)農業・食品加工業、紡織業、アパレル・服飾業、製紙・紙製品業、印刷・記録メディア複製業、医薬品製造業、化学繊維製造業、ゴム・プラスチック製品業、汎用設備製造業、自動車製造業、鉄道・船舶・航空宇宙・その他運輸設備製造業、計器・メーター製造業、社会事業、ラジオ・テレビ・映画・音響制作業、文化芸術業、スポーツ、娯楽業

(注2)納付猶予の申請を行う際の関連資料は、「社会保険料の段階的な納付猶予政策の実施範囲に関連する問題についての通知」(津人社局発〔2022〕10号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに添付されている。

(鄭慧)

(中国)

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