韓国カンボジアFTA発効に向け「FTA関税法」施行令等改正案を立法予告

(韓国)

ソウル発

2022年05月23日

韓国企画財政部は5月20日、韓国カンボジア自由貿易協定(FTA)の発効(2021年11月4日記事参照)などに向け、「自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律」の施行令および施行規則の改正案を立法予告した。主な改正事項は以下のとおり。

1.新規締結のFTA

韓国カンボジアFTA発効に向け、カンボジアからの輸入品に適用される約1万1,000品目の協定関税率の追加、カンボジアから輸入される品目の95.6%の関税の順次引き下げ・撤廃を規定。

また、緊急関税(注1)や相殺関税(注2)などの弾力関税に関する手続きを規定し、関税を賦課する前の調査開始の相手国への通報および協議の実施、関税を賦課する期間を2年以下とすることを規定。

2.締結済みのFTA

(1)韓中FTAの原産地証明書の記載品目の個数制限を撤廃したことにより、原産地証明書の様式を修正。

(2) 韓国イスラエルFTAの原産地証明書に郵便番号などを記載するため、原産地証明書の様式を修正。

(3)地域的な包括的連携(RCEP)協定におけるニュージーランドの原産地証明書発給機関(注3)が決まったことによる、所要の改正を規定。

上記のほか、韓国国内での輸入申告時の関税庁の所掌事務追加などが規定された。立法予告期間は5月20日から6月3日まで。同施行令案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび施行規則案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、国民参加立法センターのウェブサイトから参照可能。

(注1)相手国から輸入される特定品目の輸入増加で、国内産業に深刻な被害が発生した場合の関税引き上げ。

(注2)直接・間接的な補助金などを受け、正常な価格より安価で輸入された品目に対し、補助金に相当する額を関税として賦課。

(注3)ニュージーラド商工会議所(NZCCI)など2機関。

(当間正明)

(韓国)

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