産業用フィルムなどプラスチック製品のリサイクル義務の対象拡大

(韓国)

ソウル発

2022年05月02日

韓国環境部は4月26日、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」(資源リサイクル法)の施行令を一部改正したと発表した。これにより、プラスチック製品のリサイクル義務の対象を拡大した。

今回の改正により、15種のプラスチック製品が「廃棄物負担金賦課の対象製品」から「リサイクル義務の対象製品」(注1)に変更される(添付資料表参照)。産業用フィルムと浄水器フィルター(交換用)は2022年の出荷分からリサイクル義務の対象となり、その他13種類は2023年から適応される。サイクル義務の対製製品を製造または輸入する事業者は品目ごとに定めたリサイクル義務率(注2)を達成することが義務付けられ、違反した場合は、リサイクルにかかる費用に上回る賦課金が科される。

小規模事業者のリサイクルにかかる負担軽減のため、前年度の売り上げが10億ウォン(約1億円、1ウォン=約0.1円)未満の製造業者、または前年度の輸入額が3億ウォン未満の輸入業者などに対しては、2025年までの猶予期間が設けられた。

(注1)資源リサイクル法上の12種、電子製品等資源循環法上の50種が対象。対象製品の生産者などが廃棄物の回収・選別などに必要な分担金を流通センターに納付し、分担金を原資に流通センターから各リサイクル業者に支援金が支払われる仕組み。

(注2)産業用フィルムのリサイクル義務率は出荷量に対して55%、浄水器フィルター(交換用)は71%で設定された。2023年度から適用する13種のリサイクル義務率は別途告示する予定。

(当間正明)

(韓国)

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